中国人と国際結婚。子供の国籍は?

国籍取得についての考え方には二つあります。

①血統主義:親子関係により子が親と同一の国籍を取得するもの。

②生地主義:親の国籍に関わりなく、子が出生地国の国籍を取得するというもの。

日本では「血統主義」を採用しています。
つまり、父又は母が日本人であるならば、出生地が国土内であろうとなかろうと、子には日本国籍をあたえるルールになっています。

中国も日本と同じく「血統主義」を採用しています。

では、生まれてきた子供は日本国籍と中国国籍の二重国籍となるか?、ですが、以下の中国国籍法の条文があります。

㋐両親双方または一方が中国公民であり、本人が外国で出生した場合は中国国籍を取得する。

㋑ただし両親双方または一方が中国公民であるとともに外国に定住し、本人が出生と同時に外国籍を取得した場合、中国国籍を有しない。

つまり、日本人と中国人の夫婦が日本で生活。日本で出産した場合、中国の国籍は取得できないことになります。

これに対し、「外国に定住」に該当しない場合

①中国で生活している日本人と中国人の夫婦が中国で出産した場合

②日本で生活している日本人と中国人の夫婦が中国で出産した 場合

は、生まれてきた子供は日本と中国の国籍を取得。二重国籍となります。

(1)中国の戸籍所在地を管轄する公安局派出所に「出生届」を届け出て、戸口簿への記載手続きをする

(2)日本大使館で「国籍留保」にチェックをつけた「出生届」を提出する

◎必要書類

①届出人のパスポート

②病院発行の「出生医学証明」の原本:提示後、返却

③出生医学証明の和訳

④出生届:子供が生まれた病院の住所、日本の本籍地、中国の現住所を記入する欄がある

(3)公安局で子供の中国のパスポートの申請

※参考:「在中国日本大使館HP「出生届

※参考:「在中国日本大使館HP「中国で日本人と中国人との間に出生した子に関する手続き

(1)日本大使館で中国のパスポートを使い、在留資格「短期滞在」90日のビザを取得。

(2)日本に「中国人として」入国する。

入国の際、戸籍謄本で「日本人」であることを確認される。

(3)入国後、14日以内にお住いの市役所で転入届を提出。住民票を作成する

(4)子供の日本のパスポートを作る

(5)日本の出入国在留管理局で在留資格「短期滞在」の抹消手続きをする

各地の法務局または市区町村役場に「日本国籍選択届」を提出。日本国籍を取得した時点で、自動的に中国国籍を離脱しますが、中国国籍を離脱した時期を明らかにするため、在日中国大使館、領事館で、「国籍喪失届」を提出。中国国籍を離脱する手続きを行います。

※参考:「法務省HP

※参考:「外務省HP「戸籍・国籍関係届の届出について

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