在留資格「留学」→「日本人の配偶者等」(配偶者ビザ)に変更

(1)就労制限がなくなります

「週28時間」の就労制限がなくなり、フルタイム勤務が可能となります。

(2)就労先の自由度が増します

就労系の在留資格の場合、職種や業種に制限がありますが、「日本人の配偶者等」(配偶者ビザ)ではほぼすべての職種で働くことが可能となります。

(3)永住許可の申請の道が広くなります

「婚姻生活が3年以上かつ日本に1年以上継続して在住」と、就労系の在留資格より短い期間で永住許可の申請が可能となります。

在留資格「留学」→「日本人の配偶者等」(配偶者ビザ)に変更、には変更特有の問題があります。

(1)学校への出席状況、成績が重点的に審査されます。

(2)出会いの経緯から結婚まで、より詳細に説明する必要性が増します。

(3)「卒業後本国への帰国もしくは日本での就職」から結婚を決意した理由について詳細な説明が必要となります。

(4)学生から結婚する点で、日本での経済的基盤についてより詳細な説明が必要となります。

①在留資格変更許可申請書:1通

②質問書:1通

③メール、LINEでのやりとり,通話記録等を印刷したもの

④スナップ写真:結婚式や旅行の際に撮影したもの等、数枚)

上記の書類に加え

◎外国人配偶者が用意するもの

⑤写真:1枚(縦4cm、横3cm)

⑥国籍国の機関で発行された結婚証明書または戸籍謄本(婚姻の事実がわかるもの):1通

⑦パスポート

⑧在留カード

⑨卒業証明書または卒業見込証明書

⑩出席率証明書

⑪就職予定がある場合:内定通知書や雇用契約書

⑫今後の進路(就職、専業主婦)に関する説明書

◎日本人の配偶者が用意するもの

⑬戸籍謄本(婚姻の事実がわかるもの):1通

⑭住民票

⑮住民税の課税証明書・納税証明書(直近年度のもの):1通

⑯身元保証書:1通

⑰理由書:在留資格「留学」→「日本人の配偶者等」(配偶者ビザ)に変更する理由

(1)婚姻の真実性が疑われる

交際の期間が極端に短い、同居の実態がない、など。

(2)経済的基盤が不十分と疑われる

(3)現時点で在留資格に違反している

週28時間以上の就労など。

(4)申請者の外国人、日本人配偶者に犯罪歴がある

(5)申請の書類に虚偽、不備がある

など。

このように、在留資格「留学」→「日本人の配偶者等」(配偶者ビザ)に変更、はかなり難易度が高いです。

お悩みの方は専門家に相談を。

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在留資格「日本人の配偶者等」(配偶者ビザ)

「日本人の配偶者等」とは、外国人の方が日本人の配偶者とともに日本で暮らしていくために必要なビザのことをいいます。

外国人が日本に在留するための入管手続きは,出入国在留管理局への申請が必要です。
入管手続きは原則的に日本への在留を希望する外国人が自ら行わなければなりませんが、申請取次行政書士であれば外国人の代わりに申請を行うことが可能です。

山梨県、甲府市で、申請書一式と理由書作成。入国管理局への申請代行から結果受取まで、お困りでしたら申請取次行政書士にご相談を。

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山梨県甲府市にある「あきやま行政書士事務所」
山梨県甲府市にある「あきやま行政書士事務所」行政書士
◎主な業務内容:
相続、終活、墓じまい、遺言書作成、遺言執行、後見、家族信託、ペット法務、古物商許可、空き家問題、相続土地国庫帰属制度の法務局への相談、申請書作成代行

山梨県甲府市の行政書士です。
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