ベトナム人の婚約者を日本に呼び寄せ結婚したい:在留資格「短期滞在」(知人訪問)

ベトナム人はビザ免除国にはなっていないので、ノービザで日本への入国ができなません。

婚約者を日本に呼び寄せるための在留資格は「短期滞在」(知人訪問)となります。

◎必要書類:申請人であるベトナム人

①査証申請書

②パスポート

③在日知人(日本人婚約者)との関係を証する書類:

写真、手紙,e-mail(差出人・受取人が特定できるもの)、国際電話の通話明細書

など

④渡航費用支弁能力を証する資料

㋐銀行の預金残高証明書

㋑公的機関が発給する所得証明書 

など

 航空便の予約確認書又は日程表

※参考:「在ベトナム日本国大使館HP(知人訪問)」

①招聘理由書:日本の市区町村役場で婚姻届を提出するため

②招聘経緯書

③戸籍謄本:

招聘人または招聘人の配偶者が日本人の場合

④滞在予定表

⑤身元保証書

⑥身元保証人の支弁能力を証する資料

㋐課税証明書

㋑所得証明書

㋒納税証明書

㋓金融機関の預金残高証明書:在ベトナム日本大使館が求めた場合

⑦住民票

⑧関係証明書:

申請人と招聘人の関係を示すもの。

注:

②⑨は在ベトナム日本国大使館HPには記載がありませんが、場合によっては用意したほうがよい書類です。

ベトナム人婚約者が無事日本に入国できたら日本の市区町村役場に婚姻届を提出します。

※必要書類

①婚姻届

②出生証明書の原本+和訳文

③婚姻状況確認書(独身証明書)の原本+和訳文

④パスポートの原本+和訳文

⑤在留カード

(3)婚姻登録

婚姻届け提出後、戸籍が反映されたら、戸籍謄本を取得。

駐日ベトナム大使館に婚姻の報告的な届出。

「婚姻受理報告証明書」を取得します。

※必要書類

①婚姻届受理証明書

②戸籍謄本

③パスポート

◎注意点:

ベトナム人婚約者の「婚姻要件具備証明書」は、駐日ベトナム大使館・総領事館で取得できますが、在留資格を持ち、日本に中長期滞在しているベトナム人に対してのみ発行しています。

在留資格「短期滞在」で入国したベトナム人には「婚姻要件具備証明書」を発行しません。

なので、在留資格「短期滞在」で入国したベトナム人婚約者は、婚姻要件具備証明書の代わりに「婚姻状況証明書」をベトナムで取得。提出します。

婚姻届が受理され、日本で先に結婚した場合、駐日ベトナム大使館に結婚の報告的届出を行えばベトナム側の婚姻手続きも法的に完了。「結婚証明書」が発行されます。

しかし、在留資格「短期滞在」で入国したベトナム人は、駐日ベトナム大使館で「婚姻要件具備証明書」を発行してもらっていないので「結婚証明書」は発行されません。

ベトナム本国で結婚手続きを行う必要があります。

日本の市区町村役場に婚姻届提出後、在留資格を「短期滞在」から「日本人の配偶者等」(配偶者ビザ)に変更できるか?。

原則として変更は認められません。ただし、特別の事情がある場合、変更できる可能性があります。

滞在期間内に結婚したことも「特別な事情」の一つです。

しかし、出入国在留管理庁が申請の際、提出を要求している書類の一つに「申請人の国籍国(外国)の機関から発行された結婚証明書」があります。

上でも書いた通り、「短期滞在」で入国したベトナム人は、結婚証明書をベトナム本国で取得しなければなりません。

日本に滞在している時点では「結婚証明書」を持っていないので「日本人の配偶者等」(配偶者ビザ)の変更ができないことになります。

※参考:「出入国在留管理庁HP「日本人の配偶者等

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