ベトナム人と国際結婚手続き:「結婚登録書」に自分の名前が記載されていない証明書

(1)ベトナム人婚約者。「婚姻要件具備証明書」取得

駐日ベトナム大使館で「婚姻要件具備証明書」を取得することが必要です。

※必要書類

①婚姻要件具備証明書の申請書

②パスポート

③ベトナムより取り寄せた「婚姻状況確認書」(独身証明書)の原本

④在留カード

⑤住民票

⑥日本在住の役所から発行してもらう結婚登録書に自分の名前が記載されていない証明書

(2)婚姻届の提出

日本の市区町村役場に「婚姻届」を提出。「婚姻受理証明書」を受け取ります。

※必要書類

①婚姻届

②婚姻要件具備証明書+和訳文

③出生証明書の原本+和訳文

④婚姻状況確認書(独身証明書)の原本+和訳文

⑤パスポートの原本+和訳文

⑥在留カード

(3)婚姻登録

婚姻届け提出後、戸籍が反映されたら、戸籍謄本を取得。

駐日ベトナム大使館に婚姻の報告的な届出。

「婚姻受理報告証明書」を取得します。

※必要書類

①婚姻届受理証明書

②戸籍謄本

③パスポート

◎注意点:

先に日本の市区町村役場で婚姻届をすると、在日ベトナム大使館、領事館では結婚証明書は発行してもらえません。

ベトナム大使館、領事館で「結婚証明書」の発行を受けるなら、婚姻届の前にベトナム大使館、領事館でベトナム人パートナーの「婚姻要件具備証明書」の発行を受けておきましょう。

(4)在留資格「日本人の配偶者等」取得

外国人配偶者と共に日本で生活していく場合は、出入国在留管理局へ在留資格「日本人の配偶者等」の申請が必要です。

配偶者が海外在住の場合、申請方法は「在留資格認定証明書交付申請手続き」となります。

無事に申請が許可されましたら、「在留資格認定証明書」を海外の配偶者へ送ります。

現地の日本大使館・領事館で査証の発給申請を行い、無事にパスポートへ査証が発給されたら、日本へ呼び寄せて一緒に暮らすことができます。

※参考:「駐日ベトナム大使館HP

※参考:「出入国在留管理庁HP「日本人の配偶者等

駐日ベトナム大使館でベトナム人婚約者が「婚姻要件具備証明書」を取得する際「日本在住の役所から発行してもらう結婚登録書に自分の名前が記載されていない証明書」が必要となりますが、これはベトナム人婚約者が、その市区町村に住んでいる間に婚姻届等を届出していないことを証明するものです。

なので、別の市に住んでいた期間は証明されません。

過去に転居している場合は、住民票を届け出たすべての市区町村役場から取得する必要があります。

※参考:「萩市HP」

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(1)ベトナム人婚約者が来日 駐日ベトナム大使館で「婚姻要件具備証明書」を取得することが必要です。

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山梨県甲府市にある「あきやま行政書士事務所」
山梨県甲府市にある「あきやま行政書士事務所」行政書士
◎主な業務内容:
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