在留資格「日本人の配偶者等」(配偶者ビザ):夫婦の年齢差が大きい場合
1、在留資格「日本人の配偶者等」(配偶者ビザ)
在留資格「日本人の配偶者等」とは、外国人の方が日本人の配偶者とともに日本で暮らしていくために必要な在留資格のことをいいます。
「配偶者ビザ」とも呼ばれています。
在留資格「日本人の配偶者等」の主な審査対象として①結婚の実態があること②日本に経済的基盤があることなどがあります。
夫婦の年齢差が大きいと「果たして結婚の実態があるのかどうか?」について疑いが強くなり、「偽装結婚」と認定され、不許可のリスクが高くなります。
※参考:「出入国在留管理庁HP「日本人の配偶者等」
2、申請の際の対策
年齢差のある夫婦で、申請の際「偽装結婚」と疑われないためには、出入国在留管理庁が提出を要求している資料について詳細に記載するのはもちろん、要求していない資料の提出により「結婚の実態があること」をアピールする必要があります。
(1)「質問書」に出会いから結婚に至るまで詳細に記載する
①どこで出会ったのか?
②好きになった理由
③交際に至った経緯
④プロポーズの場所、言葉
⑤お互いの両親や友人に紹介した際のエピソード
などを「質問書」の「結婚の経緯」で詳細に説明します。
用意されている書面では到底量が足りないので、別紙を用意します。
(2)①夫婦が一緒に写っている写真
②SNS、電話での通信履歴
などをできるだけ多く提出する。
「結婚の実態」を証明する物的証拠です。
①については1か所、ある1日での写真ではなく、何か所、複数日の写真が必要です。
ある1日、1か所での写真は、複数枚あったとしても「1枚」とカウントするつもりで。
②は、会っていない日でも頻繁に連絡を取っていたことを証明するものです。
3、まとめ
申請する際「夫婦に年齢差があること」は、疑いを持たれる点で「マイナスからのスタート」と言っても言い過ぎではありません。
くれぐれも文書の作成、提出は慎重に。
お悩みの方は是非行政書士に相談を。
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