在留資格「日本人の配偶者等」(配偶者ビザ):親、兄弟姉妹を呼んで扶養できる?
1、在留資格「日本人の配偶者等」(配偶者ビザ)
在留資格「日本人の配偶者等」とは、外国人の方が日本人の配偶者とともに日本で暮らしていくために必要な在留資格のことをいいます。
「配偶者ビザ」とも呼ばれています。
身分系の在留資格で就労制限がないなど自由度が高いので、直系の配偶者、未成年の子供に関しては、在留資格の範囲内で生活が認められます。
これに対し、親や兄弟姉妹のような「二親等以内の血族」については扶養対象ではありません。
別の在留資格取得により日本に呼ぶことになります。
※参考:「出入国在留管理庁HP「日本人の配偶者等」
2、親を呼ぶには:特別活動「高齢の親の扶養」
特別活動「高齢の親の扶養」取得により、親を呼べる可能性があります。
◎申請要件
①本国で扶養できる他の親族がいない
②日本に経済的基盤がある:給与所得、預貯金など
③医療行為、介護が必要な資料:医師の診断書など
◎必要書類:
①扶養者(在留資格「日本人の配偶者等」(配偶者ビザ)保持者)の在留カード+パスポートの写し
②経済的基盤を証明する書類:
課税証明書、源泉徴収票、通帳のコピーなど
③親が独身であることを証明するもの+日本語訳:
日本でいう戸籍謄本に相当するもの。本国から取り寄せ
④医師の診断書+日本語訳
※参考:「出入国在留管理庁HP「特定活動(特定研究等活動等の親・特定研究等活動等の家族)」
3、兄弟姉妹を呼ぶには:在留資格「留学」、就労系の在留資格
兄弟姉妹が進学を希望する場合、大学や専門学校に入学するため在留資格「留学」を取得。日本に在住できます。
また、兄弟姉妹が就労を希望する場合、職種により就労系の在留資格を取得可能です。
4、親、兄弟姉妹を呼ぶには:在留資格「短期滞在」
在留資格「短期滞在」(親族、知人訪問)取得により日本に呼ぶことができます。
滞在日数の種類は「15日」「30日」「90日」です。
ただし、「報酬を得る活動」をすることはできません。
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投稿者プロフィール

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