在留資格「短期滞在」。申請の際、追加で用意することが望ましい資料

在留資格「短期滞在」とは、

①観光

②親族、知人訪問

③短期商用

などのために日本を訪れる際に必要な在留資格のことをいいます。

滞在日数の種類は「15日」「30日」「90日」です。

ただし、「報酬を得る活動」をすることはできません。

◎必要書類

国や目的によって異なります。あくまでも「一般的なもの」です。

(1)観光

①申請書

②パスポートの写し

③写真

④渡航費用の支払能力があることを証明する書類:

所得証明書、残高証明書、在職証明書など

⑤滞在予定表

(2)親族、知人訪問

~本人が用意するもの~

①申請書

②パスポートの写し

③写真

④渡航費用の支払能力があることを証明する書類:所得証明書など

⑤親族関係、知人・友人関係を証明する書類:

㋐親族関係の場合:出生証明書、婚姻証明書など。

㋑知人・友人関係の場合:写真、メールの写しなど

~招聘側が用意するもの~

①身元保証書

②招聘理由書

③招聘理由を証明する資料

④滞在予定表

⑤戸籍謄本

⑥住民票

⑦課税証明書

⑧残高証明書

⑨在職証明書

(3)短期商用など

~本人が用意するもの~

①申請書

②パスポートの写し

③写真

④渡航費用の支払能力があることを証明する書類:所得証明書など

~招聘側が用意するもの~

①身元保証書

②招聘理由書:会社間の取引契約書など

③招聘理由を証明する資料

④滞在予定表

⑤在職証明書

⑥会社・法人の登記事項証明書

⑦確定申告書の控え

※参考:「在中国日本大使館HP「短期滞在」

(1)招聘人

申請人を日本に呼び寄せる人のことをいいます。

㋐親族・知人訪問:日本国内にいる親族や知人

㋑短期商用:日本で勤務するビジネス関係者

条件は「日本国内に住所があること」のみです。

(2)身元保証人

申請人の渡航、滞在に関わる資金確保、日本の法令を遵守させることを保証する人のことをいいます。

条件は

①日本国内に住所があること

②一定以上の収入があること

です。

※参考:「出入国在留管理庁HP。在留資格「短期滞在

在留資格「短期滞在」を申請する際、最低限度の必要書類は出入国在留管理庁HP、在外日本大使館HPなどに記載があります。

それに加えて、以下の資料を追加で提出すれば、審査の際、プラスとなります。

(1)母子手帳の写し

出産の立ち合いなど

(2)医師の診断書

病気のお見舞い、検査入院など

(3)大会、イベントのチラシなど

大会、イベントへの参加など

(4)招待状

結婚式への参加など

※参考:「外務省HP「短期滞在査証(ビザ)手続きチャート」

※参考:「外務省HP「中国国籍の方が短期滞在を目的として日本へ渡航する場合」

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山梨県甲府市にある「あきやま行政書士事務所」
山梨県甲府市にある「あきやま行政書士事務所」行政書士
◎主な業務内容:
相続、終活、墓じまい、遺言書作成、遺言執行、後見、家族信託、ペット法務、古物商許可、空き家問題、相続土地国庫帰属制度の法務局への相談、申請書作成代行

山梨県甲府市の行政書士です。
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