在留資格「短期滞在」。申請の際、追加で用意することが望ましい資料
1、在留資格「短期滞在」
在留資格「短期滞在」とは、
①観光
②親族、知人訪問
③短期商用
などのために日本を訪れる際に必要な在留資格のことをいいます。
滞在日数の種類は「15日」「30日」「90日」です。
ただし、「報酬を得る活動」をすることはできません。
2、必要書類
◎必要書類
国や目的によって異なります。あくまでも「一般的なもの」です。
(1)観光
①申請書
②パスポートの写し
③写真
④渡航費用の支払能力があることを証明する書類:
所得証明書、残高証明書、在職証明書など
⑤滞在予定表
(2)親族、知人訪問
~本人が用意するもの~
①申請書
②パスポートの写し
③写真
④渡航費用の支払能力があることを証明する書類:所得証明書など
⑤親族関係、知人・友人関係を証明する書類:
㋐親族関係の場合:出生証明書、婚姻証明書など。
㋑知人・友人関係の場合:写真、メールの写しなど
~招聘側が用意するもの~
①身元保証書
②招聘理由書
③招聘理由を証明する資料
④滞在予定表
⑤戸籍謄本
⑥住民票
⑦課税証明書
⑧残高証明書
⑨在職証明書
(3)短期商用など
~本人が用意するもの~
①申請書
②パスポートの写し
③写真
④渡航費用の支払能力があることを証明する書類:所得証明書など
~招聘側が用意するもの~
①身元保証書
②招聘理由書:会社間の取引契約書など
③招聘理由を証明する資料
④滞在予定表
⑤在職証明書
⑥会社・法人の登記事項証明書
⑦確定申告書の控え
3、招聘人、身元保証人
(1)招聘人
申請人を日本に呼び寄せる人のことをいいます。
㋐親族・知人訪問:日本国内にいる親族や知人
㋑短期商用:日本で勤務するビジネス関係者
条件は「日本国内に住所があること」のみです。
(2)身元保証人
申請人の渡航、滞在に関わる資金確保、日本の法令を遵守させることを保証する人のことをいいます。
条件は
①日本国内に住所があること
②一定以上の収入があること
です。
※参考:「出入国在留管理庁HP。在留資格「短期滞在」
4、申請の際、追加で用意したほうが望ましい資料
在留資格「短期滞在」を申請する際、最低限度の必要書類は出入国在留管理庁HP、在外日本大使館HPなどに記載があります。
それに加えて、以下の資料を追加で提出すれば、審査の際、プラスとなります。
(1)母子手帳の写し
出産の立ち合いなど
(2)医師の診断書
病気のお見舞い、検査入院など
(3)大会、イベントのチラシなど
大会、イベントへの参加など
(4)招待状
結婚式への参加など
※参考:「外務省HP「中国国籍の方が短期滞在を目的として日本へ渡航する場合」
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