ブラジル人との国際結婚手続き(先に日本で手続き)
1、先に日本で手続き
(1)在日ブラジル総領事館で婚姻要件具備宣誓書を取得
◎必要書類:日本人配偶者
①パスポート
◎必要書類:ブラジル人配偶者
①申請書
②パスポート
③在留カードまたは住民票
④出生証明書
2人以上の証人が必要です。
◎必要書類:証人
①パスポート
証人がブラジル人の方の場合、婚姻当事者と一緒に窓口に出向くか、公証役場において署名の面前認証をする必要があります
㋑証人がブラジル人以外の方の場合、窓口に出向く必要はありません。
ただし、公証役場において署名の面前認証をする必要があります。
また、パスポートはコピーのみを提出します。
↓
(2)市区町村役場に婚姻届を提出
◎必要書類:ブラジル人配偶者
①婚姻要件具備宣誓書+日本語訳
②パスポート
↓
(3)市区町村役場で婚姻届受理証明書および記載事項証明書を取得
↓
(4)在日ブラジル大使館で婚姻の登録
◎必要書類:日本人配偶者
①ブラジル人配偶者の方との婚姻の事実が記載されている戸籍謄本
②本人確認書類:免許証またはパスポート
③婚姻届受理証明書
④婚姻届記載事項証明書
⑤市区町村役場で提出した書類一式のコピー
大使館内で「ブラジル国籍者との婚姻歴がない旨宣誓する書面」に署名します。
※参考:「在ブラジル日本大使館HP」
~関連記事~
投稿者プロフィール

- 行政書士
-
◎主な業務内容:
相続、終活、墓じまい、遺言書作成、遺言執行、後見、家族信託、ペット法務、古物商許可、空き家問題、相続土地国庫帰属制度の法務局への相談、申請書作成代行
山梨県甲府市の行政書士です。
高齢化社会を元気に生きる社会に。
体の不自由なお年寄りが安心して生活出来る社会を作りたい、
困っている方の力になりたい。
皆で応援し、安心して暮らせる社会を作りたい。
そんな願いを胸に日々仕事に従事しています。
当事務所への「お問い合わせ欄」は「こちら」
TEL:055‐215-2201
お気軽にご相談ください。
※電話が繋がらない場合、恐れ入りますが「お問い合わせ」にてお願いします。
最新の投稿
国際結婚、国際離婚2026年2月22日ブラジル人との国際結婚手続き(先にブラジルで手続き)
国際結婚、国際離婚2026年2月22日ブラジル人との国際結婚手続き(先に日本で手続き)
国際相続2026年2月22日台湾籍の方が公正証書遺言を作成する
国際結婚、国際離婚2026年2月22日海外で「婚姻要件具備証明書」を取得する場合「アポスティーユ」「公印確認」は不要




