甥姪と養子縁組するには

市区町村役場に「養子縁組届」を提出すると、甥姪と法律上の親子となります。

ただし、甥姪が未成年の場合、家庭裁判所の許可が必要になります。

なお、叔父と叔母、両方が養子縁組したいのなら、「養子縁組届」は叔父と叔母の分、合計2通必要です。

①叔父、叔母の苗字になる

②第1順位の相続人となる

③叔父、叔母に実子がいるなら共同相続人となる

④相続税の2割加算の対象でなくなる

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山梨県甲府市にある「あきやま行政書士事務所」
山梨県甲府市にある「あきやま行政書士事務所」行政書士
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