離婚時の財産分与:通帳の預貯金

「財産分与」とは、婚姻期間中に夫婦で協力して築き上げた財産を離婚時に公平に分配することをいいます。

財産分与するのかどうかは、夫婦の判断に委ねられており当事者の自由です。

財産分与の割合は、基本的に1/2ずつとなります。

財産分与の対象となる財産を「共有財産」といい、婚姻期間中に夫婦で協力して形成・維持してきた財産をいいます。

「共有財産」の額を調べるには、相手方配偶者に通帳の開示を求めることが必要になりますが、開示を求める範囲は、婚姻してから離婚するまでの期間、記帳された通帳になります。

(1)通帳開示により把握すべき内容

①婚姻時の預貯金残高

②婚姻中の給与振り込み

③婚姻中の取引履歴

④婚姻中の定期預金

⑤離婚または別居時の預貯金残高

など。

(2)財産分与の対象外の預貯金

㋐結婚前に得た預貯金

㋑相続・贈与で得た預貯金

など。

これらは名義人の「特有財産」なので、財産分与の対象外となります。

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山梨県甲府市にある「あきやま行政書士事務所」
山梨県甲府市にある「あきやま行政書士事務所」行政書士
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