財産管理委任契約と任意後見契約との違い

「財産管理委任契約」とは本人の判断能力のある間の財産管理に関して委任する契約をいいます。

任意後見人が実際に後見事務を開始できるのは、本人の判断能力が低下して任意後見監督人が選任されてからです。。

なので、契約締結後、実際に判断能力が低下するまでの期間は、空白期間となります。

そこで、任意後見契約と組み合わせて「財産管理委任契約」を締結することがあります。

つまり、契約の締結後すぐに「財産管理契約」が発効。

その後本人の判断能力が低下して任意後見監督人が選任された時点で任意後見契約へと移行する形態。
このような契約形態を「移行型」といいます。

任意後見契約とともに財産管理契約を締結する場合、「財産管理委任契約」も公正証書で締結することが一般的です。

他方、「財産管理委任契約」のみを単体で契約する場合、必ずしも公正証書である必要は無いです。

「財産管理委任契約」で委任できることとして、以下のものを挙げることができます。

(1)財産管理

①銀行からの預金引き出し、振込の手続き

②賃貸不動産などの家賃収入を管理

など。

(2)療養看護

①要介護認定の申請

②病院や介護施設への入所手続

③介護サービスの契約、費用の支払い

など。

上でも書いた通り、任意後見契約の効力発生は本人の判断能力低下後に限られるので、判断能力が低下する前の財産管理を任せることはできません。

他方、「財産管理委任契約」なら、判断能力が低下する前に財産管理を任せることができます。

つまり、判断能力が低下する前に財産管理を任せることができるか、が大きな違いです。

~関連記事~

財産管理委任契約

「財産管理契約」とは本人の判断能力のある間の財産管理に関して委任する契約。

任意後見契約

「任意後見契約」とは、将来認知症などで判断能力が低下した場合に備えて、予め「任意後見人」を選任することを内容とする契約です。

山梨県、甲府市で見守り契約、財産管理契約、任意後見契約、遺言書の作成、公正証書遺言の原案作成、尊厳死宣言公正証書の原案作成、死後事務委任契約、終活に関する様々な問題にお困りでしたら、ご相談承けたわまります。

投稿者プロフィール

山梨県甲府市にある「あきやま行政書士事務所」
山梨県甲府市にある「あきやま行政書士事務所」行政書士
◎主な業務内容:
相続、終活、墓じまい、遺言書作成、遺言執行、後見、家族信託、ペット法務、古物商許可、空き家問題、相続土地国庫帰属制度の法務局への相談、申請書作成代行

山梨県甲府市の行政書士です。
高齢化社会を元気に生きる社会に。
体の不自由なお年寄りが安心して生活出来る社会を作りたい、
困っている方の力になりたい。
皆で応援し、安心して暮らせる社会を作りたい。
そんな願いを胸に日々仕事に従事しています。

当事務所への「お問い合わせ欄」は「こちら」

TEL:055‐215-2201
お気軽にご相談ください。

※電話が繋がらない場合、恐れ入りますが「お問い合わせ」にてお願いします。

Follow me!