財産管理委任契約と任意後見契約との違い
1、財産管理契約
「財産管理委任契約」とは本人の判断能力のある間の財産管理に関して委任する契約をいいます。
任意後見人が実際に後見事務を開始できるのは、本人の判断能力が低下して任意後見監督人が選任されてからです。。
なので、契約締結後、実際に判断能力が低下するまでの期間は、空白期間となります。
そこで、任意後見契約と組み合わせて「財産管理委任契約」を締結することがあります。
つまり、契約の締結後すぐに「財産管理契約」が発効。
その後本人の判断能力が低下して任意後見監督人が選任された時点で任意後見契約へと移行する形態。
このような契約形態を「移行型」といいます。
任意後見契約とともに財産管理契約を締結する場合、「財産管理委任契約」も公正証書で締結することが一般的です。
他方、「財産管理委任契約」のみを単体で契約する場合、必ずしも公正証書である必要は無いです。
2、「財産管理委任契約」で委任できること
「財産管理委任契約」で委任できることとして、以下のものを挙げることができます。
(1)財産管理
①銀行からの預金引き出し、振込の手続き
②賃貸不動産などの家賃収入を管理
など。
(2)療養看護
①要介護認定の申請
②病院や介護施設への入所手続
③介護サービスの契約、費用の支払い
など。
3、任意後見契約との違い
上でも書いた通り、任意後見契約の効力発生は本人の判断能力低下後に限られるので、判断能力が低下する前の財産管理を任せることはできません。
他方、「財産管理委任契約」なら、判断能力が低下する前に財産管理を任せることができます。
つまり、判断能力が低下する前に財産管理を任せることができるか、が大きな違いです。
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