中国籍の方でも日本で遺言を遺すのは可能です
1、中国の法律で遺言の制度は?
遺言の成立及び効力は、その成立の当時における遺言者の本国法による(法の適用に関する通則法37条)。
中国には遺言の制度があるので、作成することができます。
2、遺言の方式について日本の民法を適用できる?
遺言は、その方式が次に掲げる法のいずれかに適合するときは、方式に関し有効とする(遺言の方式の準拠法に関する法律2条)。
(1)行為地法
遺言をする国等の法律にしたがって遺言をすることをいいます。
したがって、日本の民法が定める方式にしたがって遺言をすれば、遺言の方式としては有効ということです。
(2)遺言者が遺言の成立又は死亡の当時国籍を有した国の法
中国の法律に定める方式によって遺言をしていれば、その方式については有効です。
(3)遺言者が遺言の成立又は死亡の当時住所を有した地の法
(4)遺言者が遺言の成立又は死亡の当時常居所を有した地の法
(5)不動産に関する遺言について、その不動産の所在地法
2、中国人が死亡した際の相続手続き
「法の適用に関する通則法」には、「相続は、被相続人の本国法による」と明記されており、相続に関しては亡くなった人の国籍を持つ国の法律が適用されます。
なので、日本で亡くなった在日中国人の相続手続きは、中国の法律に基づいて行われることになります。
中国の法律では
①「動産」(預金など)は被相続人の住所地の法律
②「不動産」は所在地の法律
が適用されると定められているので、中国にある不動産以外は、日本の法律が適用されます。
したがって、日本に住んでいる中国人の日本にある現金、預貯金、日本に所在する不動産については日本の法律が適用されます。
これに対し、中国に所在する不動産については中国の法律が適用されることになります。
3、被相続人の中国人が遺言書を残している場合は中国法が適用される
中国の法律では、「遺言の効力については、遺言者の遺言作成時または死亡時の常居所地法または国籍国法を適用する」と規定されています。
しかし、日本の法体系では、このように確定的ではなく、「選択的に」準拠法が指定されている場合、原則として「反致」を認めません。
つまり、中国法が指定されたと解釈することになります。
したがって、遺言がある場合、相続に関する事項について、中国法が適用されることになります。
※反致:ある国の法律が他国の法律を指定し、その指定された他国の法律がさらに元の国の法律を指定する場合に、元の国の法律を適用するという考え方
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