国会で訴えた“事実婚の夫婦” 選択的夫婦別姓、その針路は?:Yahoo NEWS
1、国会で訴えた“事実婚の夫婦” 選択的夫婦別姓、その針路は?
Yahoo NEWSは「こちら」。
◎「事実婚」のメリット
①姓を変えなくてもよい
②関係を解消したとしても戸籍に残らない
◎「事実婚」のディメリット
①相続権がない
遺言書がない限り相続できない
②配偶者控除など税制の控除を受けることができない
③夫婦関係の証明が難しい
住民票に「未届の妻(夫)」と記載されるので、それが証明になりますが、証明が必要になるたびに住民票を取りにいかなければならなくなる
法律婚ではなく「事実婚」を選択するとは、そういうことなのでは。
~関連記事~
投稿者プロフィール

- 行政書士
-
◎主な業務内容:
相続、終活、墓じまい、遺言書作成、遺言執行、後見、家族信託、ペット法務、アポスティーユ申請手続き代行、国際結婚手続き代行、在留資格「日本人の配偶者等」(配偶者ビザ)申請代行、国際相続手続き相談
山梨県甲府市の行政書士です。
高齢化社会を元気に生きる社会に。
体の不自由なお年寄りが安心して生活出来る社会を作りたい、
困っている方の力になりたい。
皆で応援し、安心して暮らせる社会を作りたい。
そんな願いを胸に日々仕事に従事しています。
当事務所への「お問い合わせ欄」は「こちら」
TEL:055‐215-2201
お気軽にご相談ください。
※電話が繋がらない場合、恐れ入りますが「お問い合わせ」にてお願いします。
最新の投稿
入管業務2026年5月6日中国人の彼女を日本に呼ぶには:在留資格「短期滞在」
入管業務2026年5月5日みなし再入国許可。再入国許可との違い
入管業務2026年5月4日在留資格「永住者」:出生時の「取得永住」
入管業務2026年5月3日在留資格「永住者」(永住ビザ):理由書




