死後事務委任契約のトラブル
1、死後事務委任契約
「死後事務委任契約」とは、委任者(本人)が第三者(個人、法人を含む) に対し、亡くなった後の諸手続、葬儀、納骨、埋葬に関する事務等に関する代理権を付与して、死後事務を委任する契約です。
依頼できる内容として
①葬儀、お墓の管理
②行政への届出
③賃貸住宅の明け渡し
④医療費、施設使用料の精算
などがあります。
2、死後事務委任契約が必要な方
①「おひとりさま」で他に頼れる人がいない方
②家族が高齢、もしくは家族と疎遠になっている方
③内縁の妻、事実婚の方
何も対策をしないまま亡くなってしまうと、遺産、遺品を希望通り処理してもらえない、放置されるなど、多くの問題が発生します。
3、死後事務委任契約でのトラブル
(1)死後に効力が発生するので本人に確認できない
本人が死後事務委任契約締結後、親族に伝えてなかったので、相続発生後、受任者と親族の間で混乱が生じた。
◎対策:
死後事務委任契約を公正証書にしておき、できれば、生前に親族に契約の存在を伝えておく
公正証書にしておけば「本人の意思」であることが明らかですし、親族に伝えておけば「心の準備」ができます。
(2)委任者が納得して決めた費用を相続人が納得しない
「死後事務委任契約」締結時に費用を「30万円」。相続財産から支払う、と決めたものの(遺産清算方式)、相続財産が30万円少なくなる相続人が納得しない。
◎対策
遺言書、その中でも証明性、有効性が高く、かつ法的な執行力をも備えている「公正証書遺言」を作成。
死後事務委任契約の相手方(受託者)に遺言執行者も兼任してもらい、相続財産の中から支払う。
遺言執行者は遺言の内容を実現するために必要な一切の行為を行う権限を持っています(民法1012条)。
弁護士などの専門家に兼任してもらった方が、後々のトラブル回避のためには有力です。
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投稿者プロフィール

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相続、終活、墓じまい、遺言書作成、遺言執行、後見、家族信託、ペット法務、民泊、古物商許可、空き家問題、相続土地国庫帰属制度の法務局への相談、申請書作成代行
山梨県甲府市の行政書士です。
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