独身の兄が50代で急逝。親は「残された兄弟で遺産を分けろ」と言うけど、勝手に相続人になっていいの? :Yahoo NEWS
1、独身の兄が50代で急逝。
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配偶者や子供がいないので、相続人は母親のみ。兄弟は相続人ではありません。
母親が相続したくなければ、家庭裁判所に相続放棄の申述をすれば、次順位の兄弟が相続人となります。
二次相続まで考えるなら、母親を飛ばして兄弟に相続させた方が相続税が安くなることもあります。
ちなみに、
①両親が既に亡くなっていれば、兄妹が相続人
②被相続人に配偶者がいたら配偶者と兄弟が相続人。
①は仕方ないかもしれませんが、②の場合、「全財産を妻に」旨の遺言書を残しておけば、兄妹には遺留分が無いので、どうすることもできません。
若い頃から「死後」を考えることは難しいかもしれませんが、準備しておきましょう。
※参考:「裁判所HP「相続放棄の申述」
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