国会で訴えた“事実婚の夫婦” 選択的夫婦別姓、その針路は?:Yahoo NEWS
1、国会で訴えた“事実婚の夫婦” 選択的夫婦別姓、その針路は?
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◎「事実婚」のメリット
①姓を変えなくてもよい
②関係を解消したとしても戸籍に残らない
◎「事実婚」のディメリット
①相続権がない
遺言書がない限り相続できない
②配偶者控除など税制の控除を受けることができない
③夫婦関係の証明が難しい
住民票に「未届の妻(夫)」と記載されるので、それが証明になりますが、証明が必要になるたびに住民票を取りにいかなければならなくなる
法律婚ではなく「事実婚」を選択するとは、そういうことなのでは。
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相続、終活、墓じまい、遺言書作成、遺言執行、後見、家族信託、ペット法務、アポスティーユ申請手続き代行、国際結婚手続き代行、在留資格「日本人の配偶者等」(配偶者ビザ)申請代行、国際相続手続き相談
山梨県甲府市の行政書士です。
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