[事例]父が死亡。子供全員が相続放棄しても母だけが相続人ではない
1、父死亡。子供全員相続放棄
Q:父死亡。子供全員が相続放棄しました。これで母に全財産わたる?
A:
㋐父方の祖父母が生存していれば祖父母
㋑祖父母が亡くなっている場合は父の兄弟姉妹
が相続人となります。
父よりも兄弟姉妹が先に亡くなっており、その者に子がいればその子(甥、姪)が相続人となります。
つまり、母だけが相続人になるのは、子供、両親、兄弟姉妹、すべてがいない場合です。
2、まとめ
母親に全財産を渡したかったら、遺産分割協議にて「母親に全財産を」と決めればよいんです。
相続放棄の手続きを取る方法はまったくないですし、仮に取ってしまったら「思わぬ相続人」が発生してしまうことになる。
遺産分割協議を含め、専門家に相談を。
投稿者プロフィール

- 行政書士
-
◎主な業務内容:
相続、終活、墓じまい、遺言書作成、遺言執行、後見、家族信託、ペット法務、アポスティーユ申請手続き代行、国際結婚手続き代行、在留資格「日本人の配偶者等」(配偶者ビザ)申請代行、国際相続手続き相談
山梨県甲府市の行政書士です。
高齢化社会を元気に生きる社会に。
体の不自由なお年寄りが安心して生活出来る社会を作りたい、
困っている方の力になりたい。
皆で応援し、安心して暮らせる社会を作りたい。
そんな願いを胸に日々仕事に従事しています。
当事務所への「お問い合わせ欄」は「こちら」
TEL:055‐215-2201
お気軽にご相談ください。
※電話が繋がらない場合、恐れ入りますが「お問い合わせ」にてお願いします。
最新の投稿
家族信託、認知症対策2026年7月21日家族信託:受託者は「家族」でなくてもよい
ペット2026年7月20日ペットが死亡したら
ペット2026年7月19日ペット信託:受託者または飼育者が飼育することになった場合
ペット2026年7月18日ペットの終活:負担付遺贈・ペット信託・任意後見





