定年後再雇用制度
1、定年後再雇用制度
高年齢者雇用安定法は、2013年の法改正で「60歳未満の定年」が禁止されました。
その際「高齢者雇用確保措置」が定められ、次の3つの改善措置のうち1つを実施することが企業に義務づけられました。
①定年制の廃止
②定年の引き上げ
③「定年後再雇用制度」の導入
いずれの措置も行われない場合、法令違反となり、指導、勧告、それでも改善されなければ企業名公表の罰則が科されることになっています。
「定年後再雇用制度」は、このうちの継続雇用制度の一つで、定年を迎えた従業員に継続勤務の意思があれば、退職後、新たに雇用契約を結ぶことができる制度です。
継続雇用制度は、再雇用制度と勤務延長制度があります。
両者の違いは「退職手続きをするかどうか」です。
勤務延長制度では、定年になっても退職扱いにはせず雇用を続けるため、賃金をはじめ職務内容が大きく変わることはありません。
これに対し、再雇用制度では、従業員をいったん退職扱いにして退職金を支払った後、新しい雇用契約を交わします。
これによって従業員の雇用形態・労働条件が変更されるのが一般的です。
2、高年齢者就業確保措置
2021年4月に施行された改正法により「高年齢者就業確保措置」が追加されました。
高年齢者就業確保措置は、定年を65歳以上70歳未満に定めている企業や65歳までの継続雇用制度を実施している企業に 「努力義務」として課しており、次の5つのうち1つを講じるよう求めています。
①定年制の廃止
②70歳までの引き上げ
③70歳までの継続雇用制度(再雇用制度・勤務延長制度等)の導入
④70歳まで継続的に従業員と業務委託契約を結ぶ制度の導入
⑤70歳まで継続的に以下の事業に従事できる制度の導入
㋐事業主が実施する社会貢献事業
㋑事業主が委託、資金提供する団体が実施する社会貢献事業
継続雇用制度は、厚生年金の支給開始年齢引き上げによって無収入となる期間が出ないようにするための対策です。
今もなお、年金受給開始年齢が上がっていることを考えると、70歳までの就業もそのうち義務化される可能性があります。
投稿者プロフィール

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山梨県甲府市の行政書士です。
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