韓国民法。配偶者の相続分
1、韓国人が死亡した際の相続手続き
(1)亡くなった時点の国籍が韓国籍の場合、日本在住の方でも韓国の法律に基づいて相続手続きをしなければなりません。
ただし、亡くなる前に「相続は日本法に準拠する」旨の遺言書を残されている場合は、日本の法律で相続手続きができます。
(2)たとえ残された遺族の方が帰化済みの日本人であっても、故人が韓国籍なら韓国法に基づいた相続手続きをしなければなりません。
2、韓国の法定相続人の範囲、順位
◎韓国の法定相続人の範囲、順位。
| 順位 | |
| 第1順位 | 配偶者 直系卑属(子供、孫など)とその代襲相続人 |
| 第2順位 | 配偶者 直系尊属(父母、祖父母など) |
| 第3順位 | 兄弟姉妹とその代襲相続人 |
| 第4順位 | 4親等内の傍系血族(叔父、叔母、甥、姪、従兄弟(いとこ)など |
配偶者は日本法と同様、常に相続人となります。
(1)被相続人(亡くなった方)に第一順位の相続人(子供)や第二順位の相続人(親)がいない場合、配偶者は単独の相続人となります。第3順位以下は相続人になりません。
つまり、子供も親もいない場合には、日本民法では第三順位の「配偶者と兄弟姉妹」が相続人となりますが、韓国民法では、子供も親もいない場合でも「配偶者」がいれば第二順位により「配偶者」の単独相続となります。
「配偶者」もいなければ第三順位として「兄弟姉妹」が相続人となります。
(2)妻の相続分は子供一人あたりの相続分の1.5倍です。
例えば、相続人に配偶者と子供2人がいた場合、配偶者3/7、子供各2/7となります。
(3)子供が先に死亡していた場合に孫だけではなく子供の配偶者も相続人になります。
つまり、「代襲相続人」に子供の配偶者も含まれます。
(4)以前は日本法と異なり、韓国法では兄弟姉妹にも遺留分が認められていましたが、2024年度、韓国の憲法裁判所により違憲とされました。2025年度に民法の改正が行われる予定です。
日本法では、子供がいない夫婦の場合「すべての財産を妻に」旨の遺言書を残せば、遺留分のない兄弟姉妹はどうすることもできません。
韓国法でも同じことが期待できるようになります。
~関連記事~
投稿者プロフィール

- 行政書士
-
◎主な業務内容:
相続、終活、墓じまい、遺言書作成、遺言執行、後見、家族信託、ペット法務、アポスティーユ申請手続き代行、国際結婚手続き代行、在留資格「日本人の配偶者等」(配偶者ビザ)申請代行、国際相続手続き相談
山梨県甲府市の行政書士です。
高齢化社会を元気に生きる社会に。
体の不自由なお年寄りが安心して生活出来る社会を作りたい、
困っている方の力になりたい。
皆で応援し、安心して暮らせる社会を作りたい。
そんな願いを胸に日々仕事に従事しています。
当事務所への「お問い合わせ欄」は「こちら」
TEL:055‐215-2201
お気軽にご相談ください。
※電話が繋がらない場合、恐れ入りますが「お問い合わせ」にてお願いします。
最新の投稿
国際相続2026年5月24日韓国の不動産登記に必要な「登記用登録番号」
国際相続2026年5月23日在日ベトナム人死亡。ベトナムに財産を持っていた場合
相続手続き2026年5月22日ゆうちょ銀行の相続手続きの注意点
入管業務2026年5月21日ベトナム社会主義共和国。ハーグ条約に加盟





