相続税を遺産から支払うには
1、相続税
相続税の申告、納税期限は「相続開始から10ヶ月以内」です。
各相続人が支払う税金ですが、相続人全員に連帯納付義務が課せられています。
なので、相続人の一人が相続税を払わなかった場合、他の相続人にも相続税の納税通知書が届きます。
2、相続税の支払い方法
(1)預貯金の仮払い制度
預貯金の仮払い制度を利用するのに、遺産分割協議書や相続人全員の合意は必要ありません。
銀行口座が凍結中でも大丈夫です。
ただし、仮払い制度で引き出せるのは「相続開始時の口座貯金額×1/3×相続人の法定相続分」までです。
また「各銀行につき150万円まで」の上限もあります。
(2)生命保険を利用する
生命保険金は相続財産ではなく、遺産分割の対象になりません。
故人が自身を被保険者とした生命保険に加入すけば、生命保険金を相続税の納税資金に充てることができます。
3、故人の遺産から相続税を支払うには
相続税の納税期限である「相続開始から10カ月以内」に遺産分割協議、預貯金の名義変更手続きを完了することができれば、遺産から相続税を支払うことができます。
もっと確実な方法は、「遺言書の作成」です。
もっと書くと「公正証書遺言」で「遺言執行者を指定しておくこと」です。
「公正証書遺言」で「遺言執行者指定」だと、金融機関の手続きで必要なものは
①亡くなった方の戸籍謄本
②遺言執行者の印鑑登録証明書
③銀行所定「相続に関する依頼書
④遺言書
⑤亡くなった方の通帳、キャッシュカード等
で足ります。
それだけ早期に金融機関の手続きを完了させることが可能です。
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投稿者プロフィール

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相続、終活、墓じまい、遺言書作成、遺言執行、後見、家族信託、ペット法務、アポスティーユ申請手続き代行、国際結婚手続き代行、在留資格「日本人の配偶者等」(配偶者ビザ)申請代行、国際相続手続き相談
山梨県甲府市の行政書士です。
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