家庭裁判所の判断による払い戻し制度
1、家庭裁判所の判断による払い戻し制度
既に家庭裁判所に遺産分割の審判や調停が申し立てられている場合、各相続人は別途家庭裁判所へ申し立ててその審判を得ることにより、相続預金の全部または一部を仮に取得し金融機関から単独で払戻しを受けることができます。
払い戻せる要件は、葬儀代、生活費の支払い等の止むを得ない事情により相続預金の仮払いの必要性が認められ、かつ、他の共同相続人の利益を害しない場合に限られます。
◎必要書類
①家庭裁判所の審判書謄本
審判書上確定表示がない場合は、審判確定証明書も必要
②預金の払戻しを希望される方の印鑑証明書
◎関連記事
投稿者プロフィール

- 行政書士
-
◎主な業務内容:
相続、終活、墓じまい、遺言書作成、遺言執行、後見、家族信託、ペット法務、アポスティーユ申請手続き代行、国際結婚手続き代行、在留資格「日本人の配偶者等」(配偶者ビザ)申請代行、国際相続手続き相談
山梨県甲府市の行政書士です。
高齢化社会を元気に生きる社会に。
体の不自由なお年寄りが安心して生活出来る社会を作りたい、
困っている方の力になりたい。
皆で応援し、安心して暮らせる社会を作りたい。
そんな願いを胸に日々仕事に従事しています。
当事務所への「お問い合わせ欄」は「こちら」
TEL:055‐215-2201
お気軽にご相談ください。
※電話が繋がらない場合、恐れ入りますが「お問い合わせ」にてお願いします。
最新の投稿
相続手続き2026年6月8日子供が遠方に住んでいる。疎遠な親が死亡したら
家族信託、認知症対策2026年6月7日家族信託:委託者に成年後見人がついたら
介護福祉、障害福祉、障害のある子供、親亡き後2026年6月6日引きこもりの子供。「親亡き後」の問題
相続手続き2026年6月5日「法定相続情報番号」の提供による相続登記等における「法定相続情報一覧図」の写しの添付省略について





