タイ古式マッサージと在留資格
1、在留資格「技能」では呼べない
まず、タイからマッサージ師を在留資格「技能」で呼び寄せることはできません。
在留資格「技能」とは、日本人で代替できない産業上の特殊な分野に属する熟練した技能を有する外国人を受け入れるために作られた在留資格ですが、残念ながらこの中に「マッサージ師」はありません。
2、就労可能な在留資格
勤務しているタイ人は、以下の3つのケースで勤務しています。
(1)在留資格「経営・管理」で起業しているただし、店舗の経営はできますが、お客様に直接マッサージを施すことはできません
(2)身分系の在留資格:「日本人の配偶者等」「永住者」「永住者の配偶者等」「定住者」
(3)留学生や家族滞在の方が資格外活動でアルバイトをしている
※関連記事
外国人が日本に在留するための入管手続きは,出入国在留管理局への申請が必要です。
入管手続きは原則的に日本への在留を希望する外国人が自ら行わなければなりませんが、申請取次行政書士であれば外国人の代わりに申請を行うことが可能です。
山梨県、甲府市で、申請書一式と理由書作成。入国管理局への申請代行から結果受取まで、お困りでしたら申請取次行政書士にご相談を。
投稿者プロフィール

- 行政書士
-
◎主な業務内容:
相続、終活、墓じまい、遺言書作成、遺言執行、後見、家族信託、ペット法務、アポスティーユ申請手続き代行、国際結婚手続き代行、在留資格「日本人の配偶者等」(配偶者ビザ)申請代行、国際相続手続き相談
山梨県甲府市の行政書士です。
高齢化社会を元気に生きる社会に。
体の不自由なお年寄りが安心して生活出来る社会を作りたい、
困っている方の力になりたい。
皆で応援し、安心して暮らせる社会を作りたい。
そんな願いを胸に日々仕事に従事しています。
当事務所への「お問い合わせ欄」は「こちら」
TEL:055‐215-2201
お気軽にご相談ください。
※電話が繋がらない場合、恐れ入りますが「お問い合わせ」にてお願いします。
最新の投稿
国際相続2026年10月14日[事例]帰化した台湾人死亡。出生から死亡までの台湾の戸籍(除籍謄本等)を取得するには
介護福祉、障害福祉、障害のある子供、親亡き後2026年10月13日介護施設側の「安全配慮義務違反」が免責されるには
ペット2026年10月12日ペット信託:委託者に成年後見人が就任した場合
ペット2026年10月11日ペット信託:委託者(飼い主)認知症に。受託者(金銭管理者)の報告義務は誰に?







