フィリピン人の家事代行サービス
1、外国人家事支援人材受入事業
平成27年。国家戦略特区の認定区域において、特定の家事代行業者が外国人を雇い入れることが可能になる「外国人家事支援人材受入事業」が開始されました。
これにより、家事支援のスキルを持つ外国人は「特定活動(家事支援外国人)」の在留資格で申請が可能になり、日本で働く機会を得ることが可能になりました。
◎要件
(1)年齢:満18歳以上
(2)家事業務の実務経験:1年以上必要
(3)家事業務の知識・技能:家事業務に特化した教育機関での研修修了証明書や、政府が認定する資格など、知識・技能を証明できるものが必要です。
(4)日本語能力:業務に必要な程度の日本語能力が必要。
※参考:「神奈川県HP」
2、フィリピン人の家政婦が多い理由
フィリピンは国の政策として「家政婦の育成」に重点を置いています。
フィリピン国内には数多くの家政婦養成学校があり、卒業者には医者や弁護士などと同じように国家資格が与えられます。
このようにフィリピンは世界一の家政婦輩出国です。
GDPの約10%が家政婦サービスによるものとなっています。
国家資格を取得。プロの家政婦となったフィリピン人は、国内に留まらず、国外。欧米や日本などのアジア諸国でもサービスを提供しています。
投稿者プロフィール

- 行政書士
-
◎主な業務内容:
相続、終活、墓じまい、遺言書作成、遺言執行、後見、家族信託、ペット法務、アポスティーユ申請手続き代行、国際結婚手続き代行、在留資格「日本人の配偶者等」(配偶者ビザ)申請代行、国際相続手続き相談
山梨県甲府市の行政書士です。
高齢化社会を元気に生きる社会に。
体の不自由なお年寄りが安心して生活出来る社会を作りたい、
困っている方の力になりたい。
皆で応援し、安心して暮らせる社会を作りたい。
そんな願いを胸に日々仕事に従事しています。
当事務所への「お問い合わせ欄」は「こちら」
TEL:055‐215-2201
お気軽にご相談ください。
※電話が繋がらない場合、恐れ入りますが「お問い合わせ」にてお願いします。
最新の投稿
家族信託、認知症対策2026年7月21日家族信託:受託者は「家族」でなくてもよい
ペット2026年7月20日ペットが死亡したら
ペット2026年7月19日ペット信託:受託者または飼育者が飼育することになった場合
ペット2026年7月18日ペットの終活:負担付遺贈・ペット信託・任意後見






