マンション区分所有者の迷惑行為
1、行為の停止等の請求
区分所有者が共同利益背反行為をした場合又はその行為をするおそれがある場合には、他の区分所有者の全員又は管理組合法人は、区分所有者の共同の利益のため、
㋐その行為を停止し
㋑その行為の結果を除去し
㋒その行為を予防するため必要な措置
を執ることを請求することができる
(区分所有法第57条1項)。
管理組合が訴訟を提起するためには、総会で区分所有者および議決権の各過半数が必要です。
2、使用禁止の請求
「行為の停止等の請求」では、区分所有者の共同生活の維持を図ることが困難であるときは、他の区分所有者の全員又は管理組合法人は、集会の決議に基づき、訴えをもつて、相当の期間の当該行為に係る区分所有者による専有部分の使用の禁止を請求することができる
(区分所有法第58条1項)
訴訟の提起には、総会で区分所有者及び議決権の3/4以上の賛成が必要です。
その際、予め行為者に対して「弁明の機会」を与えなければなりません。
3、区分所有権の競売の請求
それでも共同生活の維持を図ることが困難であるときは、集会の決議に基づき、訴えをもつて、当該行為に係る区分所有者の区分所有権及び敷地利用権の競売を請求することができる(区分所有法第59条1項)。
訴訟の提起には、総会で区分所有者及び議決権の3/4以上の賛成が必要です。
その際、予め行為者に対して「弁明の機会」を与えなければなりません。
「区分所有権の競売の請求」が判決で認められた場合、判決が確定した日から6か月以内に、競売の申立てを行う必要があります(59条3項)。
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