マンションで前の住人の郵便物が届いたら
1、マンションで前の住人の郵便物が届いたら
マンションで前の住人の郵便物が届いたら
①郵便局でその旨説明
②郵便受けにその旨表示
郵便局が営業している平日の昼間に①の時間を取る事が出来ない方は 当該郵便物の宛先の下に「現在住んでいるのはこの方ではなく私(名前を記入)です」と記入。 ポストに投函すればよい。
2、前の住人の郵便物を〇〇したら
前の住人の郵便物がポストに入っていたとしても勝手なことをしてはいけません。
①勝手に取得したら 占有離脱物横領罪
②勝手に破棄したら 器物損壊罪
③中身が契約書等、重要な「文書」に該当する場合は 私用文書毀棄罪
仮に、間違って開けてしまったとしても
㋐誤って開けてしまった旨
㋑自分の名前
を宛先の下に記入して投函すれば大丈夫です。
投稿者プロフィール

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◎主な業務内容:
相続、終活、墓じまい、遺言書作成、遺言執行、後見、家族信託、ペット法務、アポスティーユ申請手続き代行、国際結婚手続き代行、在留資格「日本人の配偶者等」(配偶者ビザ)申請代行、国際相続手続き相談
山梨県甲府市の行政書士です。
高齢化社会を元気に生きる社会に。
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