ブリーダー、ペットショップの飼育頭数制限

2019年「動物の愛護及び管理に関する法律等の一部を改正する法律」が公布され、段階的に施行されました。

目的は悪質なブリーダーやペットショップの抑制です。

ブリーダーやペットショップなど第一種動物取扱業者に対し、

①飼養施設の広さや運動スペース

②従業員1人当たりの上限飼育数、繁殖年齢や回数

等について定められました。

◎飼育頭数の制限(2024年6月より)

㋐犬 : 1人当たり20頭が上限(うち繁殖犬 15頭まで)

㋑猫 : 1人当たり30頭が上限(うち繁殖猫 25 頭まで)

※注意:

親と同居している子犬、子猫及び繁殖の用に供することをやめた犬・猫(繁殖引退犬、猫)は頭数に含めません。

※参考:「環境省HP「適正な飼育管理の基準の具体化について

山梨県、甲府市でペットの登録、咬傷届、第一種動物取扱業の登録等、ペット・動物に関した業務は行政書士にご依頼を。

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投稿者プロフィール

山梨県甲府市にある「あきやま行政書士事務所」
山梨県甲府市にある「あきやま行政書士事務所」行政書士
◎主な業務内容:
相続、終活、墓じまい、遺言書作成、遺言執行、後見、家族信託、ペット法務、民泊、古物商許可、空き家問題、相続土地国庫帰属制度の法務局への相談、申請書作成代行

山梨県甲府市の行政書士です。
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