旅行中、駅前のコインパーキングに5日駐車したら「3万円」の請求に!:Yahoo NEWSより

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これは勘違いした利用者より、明確に記載されている看板を設けない業者側の責任なのでは。

消費者庁HPに以下のような記述が。

以下のような場合は景品表示法に違反するおそれがある。
㋐例えば、「当日最大○○○円」などのように最大料金の適用期間が利
用者に明確に理解されるようには記載されておらず

実際には最大料金が繰り返し適用されないにもかかわらず最大料金の適用範囲の記載がなく、例えば「24時間最大○○○円」などとのみ記載されているため


入庫後24時間経過後にも最大料金が繰り返し適用されると誤認され
るおそれのある表示

景品表示法違反に対しては

①消費者庁や都道府県による措置命令

②消費者庁による課徴金納付命令

③適格消費者団体からの差止請求という3つのペナルティが設けられています。

紛らわしいものは、遠慮なく、どんどん処罰してもらうしかないかも。

◎参考:「時間貸し駐車場の料金表示について」(消費者庁HPより)

◎参考:「山梨県甲府市のコインパーキング駐車場

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投稿者プロフィール

山梨県甲府市にある「あきやま行政書士事務所」
山梨県甲府市にある「あきやま行政書士事務所」行政書士
◎主な業務内容:
相続、終活、墓じまい、遺言書作成、遺言執行、後見、家族信託、ペット法務、民泊、古物商許可、空き家問題、相続土地国庫帰属制度の法務局への相談、申請書作成代行

山梨県甲府市の行政書士です。
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