最高裁昭和44年10月31日判決
1、最高裁昭和44年10月31日判決
㋐民法第742条1号の「当事者間に婚姻をする意思がないとき」とは、当事者間に真に社会観念上夫婦であると認められる関係の設定を欲する効果意思を有しない場合を指すものと解すべきであり
㋑したがつて、たとえ婚姻の届出自体について当事者間に意思の合致があり、ひいて当事者間に、一応、所論法律上の夫婦という身分関係を設定する意思はあつたと認めうる場合であつても、
㋒それが、単に他の目的を達するための便法として仮託されたものにすぎないものであつて、真に夫婦関係の設定を欲する効果意思がなかつた場合には、婚姻はその効力を生じないものと解すべきである。
2、女性が財産目当てで婚姻した場合
◎事例:女性が財産目当てで、余命長くない独身男性と婚姻。夫婦らしい生活をしないまま男性死亡。相続開始 。
相続人が民法第742条1号の「婚姻無効」を主張し女性の相続権を否定することが考えられます。
「婚姻の意思がないこと」を立証するのは原告である相続人にある。
しかし、男性はこの世にいないですし、赤の他人が女性に「婚姻の意思がないこと」を立証するのはかなり難しいでしょう。
直接の証拠を提出するのは困難なので、間接証拠を積み上げ、「婚姻の意思があること」を揺らがせたい所ですが、多くの場合、相続が発生するまで女性との接点すらなかったでしょうから、余程信用できる証人、証言を見つけない限り敗訴確定。
女性を含めた「遺産分割協議」で財産分けしなければならない。
遺産分割協議でまとまるわけがなく、家庭裁判所での調停、審判までもつれること必至。
文字通り「争族」になるでしょうね。
まして、男性が遺言書を作成。遺留分に反しない形で女性に財産分けしていたら…。
「遺言書を作成していたこと」が「婚姻意思」の補強証拠となりうるでしょうし、相続人はどうすることもできないでしょう。
ちなみに、婚姻届は届出人(夫と妻)と証人2名の署名さえあれば、1人でも届けることができます。
必ずしも余命が短い夫と2人で届ける必要はありません。
市区町村役場から来られなかった方(余命長くない夫)に「本人確認通知」が送られることがありますが、余命長くなくても、病床でしっかり意思表示できれば認められます。
現行法では婚姻届を出して1日後でも「配偶者」であり「相続人」。
「妻は強し」ですよね。
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