特定遺贈による農地の取得
1、特定遺贈による農地の取得
「遺贈」とは、遺言で自分の財産を相続人以外の第三者に与えることです。
農地の場合、包括遺贈か特定遺贈かで農地法の許可を要するか、が決まります。
下の表のとおり、「特定遺贈」の場合、農地法第3条により農業委員会の許可が必要です。
| 遺贈 | 遺贈の内容 | 遺贈の相手 | 農地法3条許可 |
| 包括遺贈 | 取得割合を示す | 相続人以外 | 不要 |
| 特定遺贈 | 農地を特定 | 相続人以外 | 必要 |
2、農地の遺贈を受ける条件
①取得後の農地すべてについて耕作すること
②必要な農作業に常時従事すること
③取得後の経営面積が50アール以上となること
④住所地から農地までの距離等から効率的に耕作できること
投稿者プロフィール

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