離婚協議書
1、離婚協議書
「離婚協議書」とは、協議離婚の際の取り決めを書面にしたものです。
記載事項は離婚届に記載する必要のない
①慰謝料
②財産分与
③養育費
④親権
⑤面接交渉権
等を記載します。
2、「離婚協議書」は公正証書に
口約束だけにしますと、後に未払いになったりトラブルになるので。より確実性を高めるには、「離婚協議書」を締結。「公正証書」にした方がよいです。
「公正証書」にしておくと、債務者が契約の期日に支払わない時、債権者は、裁判の手続きを経なくても債務者の財産を差し押さえる手続(強制執行)を取ることが可能になります。
「離婚協議書」だけですと裁判を起こして勝訴判決を得なければならず、時間もお金もかかります。
投稿者プロフィール
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相続、終活、墓じまい、遺言書作成、遺言執行、後見、家族信託、ペット法務、民泊、古物商許可、空き家問題、相続土地国庫帰属制度の法務局への相談、申請書作成代行
山梨県甲府市の行政書士です。
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