「両親が離婚しても子供の相続権は消えない」
1、両親が離婚したら子供の相続権は?
離婚をしたら元配偶者は他人となるため相続人とはなりませんが、(元配偶者との)子供は相続人となります。
なぜなら、夫婦が離婚をしたとしても、親子間に血の繋がりがあることに変わりないからです。
子供には最低限保障された財産の取り分(これを「遺留分」といいます)があります。
そのため離婚した配偶者に引き取られ、子供とどんなに疎遠になっていたとしても子供に財産を全く相続させないということはできません。
仮に遺言に遺留分以下の取り分の記載があった場合、子供は遺留分を侵されている分を請求(遺留分減殺請求)することができます。
2、具体的事例
◎具体的事例
総財産額:5000万円
法定相続人:後妻と前妻との子供
法定相続分通りに分けると後妻、前妻の子供各2500万円(各1/2)
遺留分は法定相続分の1/2なので、
子供の遺留分は5000万円×1/2×1/2=1250万円
仮に遺言書で「全財産を全て妻(後妻)に相続させる」と記載しても、子供は遺留分減殺請求権を行使。1250万円を相続できます。
投稿者プロフィール

- 行政書士
-
◎主な業務内容:
相続、終活、墓じまい、遺言書作成、遺言執行、後見、家族信託、ペット法務、アポスティーユ申請手続き代行、国際結婚手続き代行、在留資格「日本人の配偶者等」(配偶者ビザ)申請代行、国際相続手続き相談
山梨県甲府市の行政書士です。
高齢化社会を元気に生きる社会に。
体の不自由なお年寄りが安心して生活出来る社会を作りたい、
困っている方の力になりたい。
皆で応援し、安心して暮らせる社会を作りたい。
そんな願いを胸に日々仕事に従事しています。
当事務所への「お問い合わせ欄」は「こちら」
TEL:055‐215-2201
お気軽にご相談ください。
※電話が繋がらない場合、恐れ入りますが「お問い合わせ」にてお願いします。
最新の投稿
国際相続2026年5月24日韓国の不動産登記に必要な「登記用登録番号」
国際相続2026年5月23日在日ベトナム人死亡。ベトナムに財産を持っていた場合
相続手続き2026年5月22日ゆうちょ銀行の相続手続きの注意点
入管業務2026年5月21日ベトナム社会主義共和国。ハーグ条約に加盟




