遺産分割協議証明書
1、遺産分割協議証明書
「遺産分割協議証明書」とは「各相続人が、遺産分割協議が整ったこととその内容を証明する書類」です。
遺産分割協議で話し合い成立した内容を書き、相続人が「この内容で間違いがありません」として署名押印、中身が正しいことを証明します。
遺産分割協議書と同じく「成立した遺産分割協議の内容を証明する書類」であり、不動産の相続登記(名義変更)等の際に使えます。
2、「遺産分割協議書」との違い
(1)署名する人
「遺産分割協議書」の場合、相続人全員が署名押印する必要がある。
これに対し、「遺産分割協議証明書」の場合、署名押印する相続人は1人です。
(2)内容「遺産分割協議書」の場合、成立した遺産分割協議の内容をすべて盛り込む必要があります。
これに対し、「遺産分割協議証明書」は、「署名押印する相続人が相続する財産」についてのみ記入すれば大丈夫です。
3、「遺産分割協議証明書」のメリット
①作成が容易。全員の署名押印が不要
②遠方に住んでいる相続人でも作成し易い
③連絡を取りにくい相続人がいても対応し易い
※関連記事
投稿者プロフィール

- 行政書士
-
◎主な業務内容:
相続、終活、墓じまい、遺言書作成、遺言執行、後見、家族信託、ペット法務、アポスティーユ申請手続き代行、国際結婚手続き代行、在留資格「日本人の配偶者等」(配偶者ビザ)申請代行、国際相続手続き相談
山梨県甲府市の行政書士です。
高齢化社会を元気に生きる社会に。
体の不自由なお年寄りが安心して生活出来る社会を作りたい、
困っている方の力になりたい。
皆で応援し、安心して暮らせる社会を作りたい。
そんな願いを胸に日々仕事に従事しています。
当事務所への「お問い合わせ欄」は「こちら」
TEL:055‐215-2201
お気軽にご相談ください。
※電話が繋がらない場合、恐れ入りますが「お問い合わせ」にてお願いします。
最新の投稿
離婚、シングルマザー、未婚の母2026年7月7日離婚で「年金分割」をしないと…
離婚、シングルマザー、未婚の母2026年7月6日離婚時の年金分割:「合意分割」の手続き
相続税、贈与税、固定資産税他2026年7月5日譲渡所得税:不動産を売却
相続税、贈与税、固定資産税他2026年7月4日10年超の居住用財産を譲渡した場合の軽減税率の特例





