シングルマザー死亡。親権は?

シングルマザーの方が亡くなると、未成年者である子に対し、親権を行使する人がいなくなり「未成年後見」が開始となります(民法第838条1号)。

「未成年後見」とは、親のいない、もしくは親権を行使できない未成年者のために、原則として家庭裁判所の監督のもとに、未成年者の身上と財産の保護を目的とする制度をいいます(民法第838条)。

ここでいう「親権を行使できない」には、

㋐単独の親権者が後見開始の審判を受けている

㋑後見開始の審判はまだされていないが、認知症等精神上の障害によって事理を弁識する能力を欠く常況にある

も含まれます。

シングルマザーの方が亡くなると「未成年後見人」が就任。未成年の子の親権者となります。

つまり、自動的に親権が父親に移ることはありません。

未成年後見人の選任方法ですが、

(1)遺言書を作成。指定する(指定後見人:民法第839条)

(2)家庭裁判所が選任(選定後見人:民法第840条)

があります。

選任された選定後見人は、家庭裁判所の監督下に置かれ、財産管理、身上監護について家庭裁判所に対して定期的な報告が義務付けられます。

※参考:「裁判所HP「未成年者後見人選任

シングルマザーが遺言で未成年後見人を指定していない場合、未成年被後見人、未成年被後見人の親族、利害関係人などの請求によって、家庭裁判所が未成年後見人を選任します。

家庭裁判所は、申し立てがあると、関係者と面談。自宅訪問などをすることにより、本人の状況、経歴などを調査します。

その結果、家庭裁判所が元夫が未成年後見人に相応しいと判断。元夫が未成年後見人に選任されることもあります。

シングルマザーが死後元夫に子の親権を渡したくなければ、遺言書を作成。子供の「未成年後見人」として、親や兄弟など、信頼できる者を指定することができます。

ただ、その場合でも、元夫が自分こそが親権者に最適だと主張。家庭裁判所に「親権者変更」の審判を申し立てることがあります。

その際、家庭裁判所は、子供の意思を確認し、生活環境を調査。子供の利益と福祉を最優先に考慮することにより、親権者変更の可否を決定。その結果、親権者が元夫に変更される可能性があります。

確かに、遺言書で「未成年後見人」を指定したとしても、「親権者変更」の審判により、元夫が親権者となる可能性はあります。

しかし、遺言書で「未成年後見人」を指定しておくのは決して無駄なことではありません。

「遺言信託」により、財産の管理を設定しておけば、未成年の子供に対する財産承継だけでなく、シングルマザー死後の財産管理まで任せることができ、元夫は親権が復活したとしても、シングルマザーの遺産には手を出せないことになります。

なお、管理する方は、未成年後見人として選んだ人と同じ方でも別の方でも大丈夫です。

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