在留資格「日本人の配偶者等」申請:夫婦とも海外在住の場合
1、申請方法
在留資格「日本人の配偶者等」の申請ができる方は、日本に住所がある(住民票がある)方です。
申請する方法は2つあります。
(1)方法1:夫婦の日本人側が先に日本に帰国。仕事を見つけてから、準備し招聘する
日本人のみ先に日本に帰国。
住民登録後、就職など生活準備を整え、在留資格「日本人の配偶者等」の申請準備。
申請代理人として「在留資格認定証明交付申請」を行います。
(2)方法2:日本在住の親族に申請代理人になってもらう
日本に居住する本人の親族に、申請代理人として在留資格認定証明書交付申請をしてもらいます。
◎申請代理人になれる親族の範囲
㋐6親等内の血族
㋑3親等内の姻族:日本人の配偶者の両親、兄弟姉妹、そして兄弟姉妹の子供(姪や甥)など
㋒日本人である配偶者
2、海外在住の夫婦が海外に在住したままの場合:必要書類
◎必要書類
①在留資格認定証明書交付申請書
②外国人配偶者の証明写真:4cm×3cm
③質問書
④本国で発行された結婚証明書+日本語訳
⑤メール、LINEでのやりとり,通話記録など、夫婦間の交流を証明するもの
⑥外国人配偶者のパスポートのコピー
3、日本在住の親族が用意する書類
◎必要書類
①身元保証書
②日本人配偶者の戸籍謄本:婚姻の記載のあるもの
③日本人配偶者の世帯全員の記載のある住民票の写し
④住民税の課税証明書・納税証明書(直近年度のもの)
⑤在職証明書:勤務先が発行
4、経済的基盤:日本で所得がなくても大丈夫?
在留資格「日本人の配偶者等」の取得には、日本人配偶者につき「経済的基盤があること」が重要な要件です。
なので、たとえ日本での所得がない場合でも、以下のようなケースでは取得できる可能性があります。
①海外での継続的な収入が見込める
②同居の親族から継続的な支援を見込むことができる
③日本で就職。定期的な収入が見込まれる
④日本に十分な預貯金がある
~関連記事~
投稿者プロフィール

- 行政書士
-
◎主な業務内容:
相続、終活、墓じまい、遺言書作成、遺言執行、後見、家族信託、ペット法務、古物商許可、空き家問題、相続土地国庫帰属制度の法務局への相談、申請書作成代行
山梨県甲府市の行政書士です。
高齢化社会を元気に生きる社会に。
体の不自由なお年寄りが安心して生活出来る社会を作りたい、
困っている方の力になりたい。
皆で応援し、安心して暮らせる社会を作りたい。
そんな願いを胸に日々仕事に従事しています。
当事務所への「お問い合わせ欄」は「こちら」
TEL:055‐215-2201
お気軽にご相談ください。
※電話が繋がらない場合、恐れ入りますが「お問い合わせ」にてお願いします。
最新の投稿
離婚、シングルマザー、未婚の母2026年3月31日民法改正に伴い離婚届の様式が令和8年4月1日から変更になります。
入管業務2026年3月31日在留資格「日本人の配偶者等」申請:夫婦とも海外在住の場合
入管業務2026年3月30日「帰化」の審査厳格化
入管業務2026年3月29日在留資格「短期滞在」:フィリピン人を日本に呼ぶには(親族、知人訪問)





