在留資格「短期滞在」。身元保証書の書き方
1、在留資格「短期滞在」
在留資格「短期滞在」とは、
①観光
②親族、知人訪問
③短期商用
などのために日本を訪れる際に必要な在留資格のことをいいます。
滞在日数の種類は「15日」「30日」「90日」です。
ただし、「報酬を得る活動」をすることはできません。
2、必要書類
◎必要書類
国や目的によって異なります。あくまでも「一般的なもの」です。
(1)観光
①申請書
②パスポートの写し
③写真
④渡航費用の支払能力があることを証明する書類:所得証明書など
⑤滞在予定表
(2)親族、知人訪問
~本人が用意するもの~
①申請書
②パスポートの写し
③写真
④渡航費用の支払能力があることを証明する書類:所得証明書など
⑤親族関係、知人・友人関係を証明する書類:
㋐親族関係の場合:出生証明書、婚姻証明書など。
㋑知人・友人関係の場合:写真、メールの写しなど
~招聘側が用意するもの~
①身元保証書
②招聘理由書
③招聘理由を証明する資料
④滞在予定表
(3)短期商用など
~本人が用意するもの~
①申請書
②パスポートの写し
③写真
④渡航費用の支払能力があることを証明する書類:所得証明書など
⑤在職証明書
~招聘側が用意するもの~
①身元保証書
②招聘理由書:会社間の取引契約書など
③滞在予定表
3、招聘人、身元保証人
(1)招聘人
申請人を日本に呼び寄せる人のことをいいます。
㋐親族・知人訪問:日本国内にいる親族や知人
㋑短期商用:日本で勤務するビジネス関係者
条件は「日本国内に住所があること」のみです。
(2)身元保証人
申請人の渡航、滞在に関わる資金確保、日本の法令を遵守させることを保証する人のことをいいます。
条件は
①日本国内に住所があること
②一定以上の収入があることです。
招聘人と身元保証人は、同一人物でもOKです。
※参考:「出入国在留管理庁HP。在留資格「短期滞在」
4、身元保証書
「身元保証書」とは、身元保証人が保証内容、例えば「滞在に関わる資金確保」(帰国費用や滞在費用など)についてについて証明する書類のことをいいます。
収入の低い外国人を日本に招聘する場合は、滞在費や帰国費用を外国人本人が賄えなくなる可能性もあります。
このような場合に備え、身元保証人が滞在費や帰国費用について保証することを、身元保証書を提出することにより証明します。
※参考:「出入国在留管理庁HP「身元保証書」
5、「身元保証書」の書き方

◎「親族、知人訪問」の場合
(1)作成年月日
書類の有効期間は作成日から3か月以内。
(2)申請先の日本国大使館・領事館名
外務省のHPの「在外公館」に掲載されている、日本国大使館・領事館の正式名称を記載。
(3)来日親族・知人の国籍
来日する申請人(外国人)の国籍を記載。
(4)来日親族・知人の職業
「無職」の場合でも「無職」と記載。
(5)来日親族・知人の氏名、性別、人数
㋐申請人(外国人)のパスポートに記載されている通り氏名を記載。
㋑申請人(外国人)が2人以上いる場合、代表者の名前で記載。他の申請人の人数を数字で記載。
㋒申請人が2人以上の場合「申請人名簿」の提出もが必要。
(6)来日親族・知人の生年月日
パスポートの表示通りに記載。
(7)身元保証人の住所
住民票の記載通りに記入。
(8)身元保証人の職業
「滞在に関わる資金確保」の点から無職では身元保証人になることができません。
(9)身元保証人の署名と捺印
署名は自署で。捺印は認印でOK。
(10)身元保証人の生年月日、年齢、電話番号、FAX番号
FAXがなければ空欄でも問題なし
(11)申請人(外国人)との関係
㋐知人訪問:婚約者、交際相手、友人など
㋑親族訪問:配偶者、両親、兄弟姉妹など
(12)会社等の法人や団体が招聘する場合
知人訪問の場合、空欄でも問題なし。
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