在留資格「短期滞在」。身元保証書の書き方

在留資格「短期滞在」とは、

①観光

②親族、知人訪問

③短期商用

などのために日本を訪れる際に必要な在留資格のことをいいます。

滞在日数の種類は「15日」「30日」「90日」です。

ただし、「報酬を得る活動」をすることはできません。

◎必要書類

国や目的によって異なります。あくまでも「一般的なもの」です。

(1)観光

①申請書

②パスポートの写し

③写真

④渡航費用の支払能力があることを証明する書類:所得証明書など

⑤滞在予定表

(2)親族、知人訪問

~本人が用意するもの~

①申請書

②パスポートの写し

③写真

④渡航費用の支払能力があることを証明する書類:所得証明書など

⑤親族関係、知人・友人関係を証明する書類:

㋐親族関係の場合:出生証明書、婚姻証明書など。

㋑知人・友人関係の場合:写真、メールの写しなど

~招聘側が用意するもの~

①身元保証書

②招聘理由書

③招聘理由を証明する資料

④滞在予定表

(3)短期商用など

~本人が用意するもの~

①申請書

②パスポートの写し

③写真

④渡航費用の支払能力があることを証明する書類:所得証明書など

⑤在職証明書

~招聘側が用意するもの~

①身元保証書

②招聘理由書:会社間の取引契約書など

③滞在予定表

(1)招聘人

申請人を日本に呼び寄せる人のことをいいます。

㋐親族・知人訪問:日本国内にいる親族や知人

㋑短期商用:日本で勤務するビジネス関係者

条件は「日本国内に住所があること」のみです。

(2)身元保証人

申請人の渡航、滞在に関わる資金確保、日本の法令を遵守させることを保証する人のことをいいます。

条件は

①日本国内に住所があること

②一定以上の収入があることです。

招聘人と身元保証人は、同一人物でもOKです。

※参考:「出入国在留管理庁HP。在留資格「短期滞在

「身元保証書」とは、身元保証人が保証内容、例えば「滞在に関わる資金確保」(帰国費用や滞在費用など)についてについて証明する書類のことをいいます。

収入の低い外国人を日本に招聘する場合は、滞在費や帰国費用を外国人本人が賄えなくなる可能性もあります。

このような場合に備え、身元保証人が滞在費や帰国費用について保証することを、身元保証書を提出することにより証明します。

※参考:「出入国在留管理庁HP「身元保証書」

◎「親族、知人訪問」の場合

(1)作成年月日

書類の有効期間は作成日から3か月以内。

(2)申請先の日本国大使館・領事館名

外務省のHPの「在外公館」に掲載されている、日本国大使館・領事館の正式名称を記載。

(3)来日親族・知人の国籍

来日する申請人(外国人)の国籍を記載。

(4)来日親族・知人の職業

「無職」の場合でも「無職」と記載。

(5)来日親族・知人の氏名、性別、人数

㋐申請人(外国人)のパスポートに記載されている通り氏名を記載。

㋑申請人(外国人)が2人以上いる場合、代表者の名前で記載。他の申請人の人数を数字で記載。

㋒申請人が2人以上の場合「申請人名簿」の提出もが必要。

(6)来日親族・知人の生年月日

パスポートの表示通りに記載。

(7)身元保証人の住所

住民票の記載通りに記入。

(8)身元保証人の職業

「滞在に関わる資金確保」の点から無職では身元保証人になることができません。

(9)身元保証人の署名と捺印

署名は自署で。捺印は認印でOK。

(10)身元保証人の生年月日、年齢、電話番号、FAX番号

FAXがなければ空欄でも問題なし

(11)申請人(外国人)との関係

㋐知人訪問:婚約者、交際相手、友人など

㋑親族訪問:配偶者、両親、兄弟姉妹など

(12)会社等の法人や団体が招聘する場合

知人訪問の場合、空欄でも問題なし。

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