「ペット後見」の種類
1、ペット後見
「ペット後見」とは、飼い主が入院や死亡等により、万が一ペットを飼えなくなる事態に備え、飼育費用、飼育場所、支援者をあらかじめ決めておくことで、飼えなくなった場合に備える取り組みのことをいいます。
「ペットは大切な家族の一員である」といいます。
自分にもしものことがあったらどうしよう、と不安に思うことはありませんか?。
そのような場合に備え、ペットの譲渡先、天寿を全うするまで、適切な飼育環境で過ごすことができるように取り決めておけば、何かと安心です。
2、「ペット後見」の種類:新しい飼い主が決まっている
◎新しい飼い主が決まっている場合
(1)負担付死因贈与契約
㋐ペットの譲渡先
㋑終生の飼育費用
などを死後に贈与することなどを決める契約のことをいいます。
(2)ペット信託
飼い主の死亡などに備える信託契約のことをいいます。
新たな飼い主によって飼育が継続され、費用はあらかじめ財産を渡された家族等が支払います。
㋐委託者:飼い主
㋑受託者:親族、友人等
㋒受益者:実際にペットを飼育する人
㋓信託財産:ペットを飼育するのに必要な金銭等
㋔信託終了自由:ペットの死亡
(3)生命保険信託
信託銀行等が生命保険の保険金受取人となり、万が一の時に、死亡保険金を受け取り、保険契約者が生前に定めたご親族(例:障害をもった子供)等に、予め決められた方法で、受け取った保険金により金銭をお支払いするものをいいます。
図式は以下の通りです。
㋐委託者:ペットの飼い主
㋑受託者:信託銀行、生命保険会社など
㋒受益者(受取人):信託銀行などと提携している、ペットを引き取り、飼育する公益法人など
㋓信託内容:契約者である飼い主の死亡保険金を飼育費用に充てる
2、「ペット後見」の種類:新しい飼い主が決まっていない
◎新しい飼い主が決まっていない場合
上の生命保険信託のほか、
①「ペット信託」の受益者になりうる者を探す
②動物愛護団体などと「負担付死因贈与契約」を締結する
などを挙げることができます。
法人格を持つ動物愛護団体には、社団法人、財団法人、NPO法人があります。
過去には寄付金や行政からの補助金欲しさに過剰に引き取り、動物虐待などを行っていた団体もありました。
譲渡先、終生世話をしてもらう者の選択する際、事業内容などを閲覧。慎重に判断することが肝要です。
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投稿者プロフィール

- 行政書士
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◎主な業務内容:
相続、終活、墓じまい、遺言書作成、遺言執行、後見、家族信託、ペット法務、古物商許可、空き家問題、相続土地国庫帰属制度の法務局への相談、申請書作成代行
山梨県甲府市の行政書士です。
高齢化社会を元気に生きる社会に。
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そんな願いを胸に日々仕事に従事しています。
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