台湾籍の方が公正証書遺言を作成する

台湾籍の方が遺言書を作成する場合、原則として台湾の法律に基づいて遺言書を作成することになりますが、台湾の法律(渉外民事法律適用法)61条により、台湾籍の方が、日本において日本の法律に基づいて遺言書を作成することは有効となります。

ただ、日本の法律に基づいて有効に遺言書を作成した場合であっても、台湾の法律が適用されます。

例えば、台湾においても、相続人が遺留分を侵害されたときは、遺留分減殺請求権を行使することができます。

日本では認められていない兄弟姉妹にも法定相続分の1/3の遺留分が認められている点に注意が必要です。

(1)第1順位にある相続人と相続:

他の相続人と均等

(2)第2順位または第3順位の相続人と相続

相続分は1/2

(3)第4順位の相続人と相続

相続分は2/3

(4)第1順位から第4順位までの代襲相続人がいない

遺産の全部を相続。

(1)配偶者、直系卑属、父母:法定相続分の半分

(2)兄弟姉妹や祖父母:法定相続分の1/3

公正証書遺言書がないと

①遺産分割協議書

②被相続人の出生から死亡までの、台湾の公証人・外交部の認証文のある台湾除籍謄本+日本語の翻訳文

③相続人全員の、台湾の公証人・外交部の認証文のある台湾戸籍謄本+日本語の翻訳文

などが必要となってます。

被相続人の出生から死亡までを証明できない場合でも、相続人は全員であることを「上申書」として「宣誓供述書」とともに、法務局や銀行などでの相続手続きの際、提出することで対応可能な場合もありますが、いずれにしても公正証書遺言を残した場合と比べかなり煩雑になります。

後に残る推定相続人のために、公正証書遺言を残してあげましょう。

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