戸口簿を「既婚」に書き換えなくても在留資格「日本人の配偶者等」を取得できる?
1、中国人との国際結婚。先に日本で手続き
日本先行で結婚手続きを行った場合、自動的に中国でも有効な婚姻と認められます。
中国での結婚手続きは不要です。
ただし、中国人配偶者の婚姻状況の変更が必要となります。
認証済みの「婚姻受理証明書」を中国人配偶者の戸籍所在地の役場へ提出。中国人の戸籍簿(居民戸口簿)の婚姻状況欄を「未婚」から「既婚」に変更する手続きを行う必要があります。
さもないと、中国では未婚扱いとなるので注意が必要です。
2、戸口簿を「既婚」に書き換えなくても在留資格「日本人の配偶者等」を取得できる?
(1)中国人が既に日本に在留している場合
出入国在留管理庁に「在留資格変更許可申請書」を提出することになりますが、審査の際「先行して戸口簿を「既婚」に書き換えること」が要件とされていないので、書き換えなしで在留資格「日本人の配偶者等」への変更を行うことができます。
(2)中国人が中国に居住している場合
来日前、査証申請の際に戸口簿の「既婚」への書き換えを求められるので、書き換えなしで在留資格「日本人の配偶者等」の取得は不可能です。
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