戸口簿を「既婚」に書き換えなくても在留資格「日本人の配偶者等」を取得できる?

日本先行で結婚手続きを行った場合、自動的に中国でも有効な婚姻と認められます。

中国での結婚手続きは不要です。

ただし、中国人配偶者の婚姻状況の変更が必要となります。

認証済みの「婚姻受理証明書」を中国人配偶者の戸籍所在地の役場へ提出。中国人の戸籍簿(居民戸口簿)の婚姻状況欄を「未婚」から「既婚」に変更する手続きを行う必要があります。

さもないと、中国では未婚扱いとなるので注意が必要です。

(1)中国人が既に日本に在留している場合

出入国在留管理庁に「在留資格変更許可申請書」を提出することになりますが、審査の際「先行して戸口簿を「既婚」に書き換えること」が要件とされていないので、書き換えなしで在留資格「日本人の配偶者等」への変更を行うことができます。

(2)中国人が中国に居住している場合

来日前、査証申請の際に戸口簿の「既婚」への書き換えを求められるので、書き換えなしで在留資格「日本人の配偶者等」の取得は不可能です。

~関連記事~

在留資格「日本人の配偶者等」

「日本人の配偶者等」とは、外国人の方が日本人の配偶者とともに日本で暮らしていくために必要なビザのことをいいます。

中国人と国際結婚。結婚公証書が発行されなかったら

1、中国人と国際結婚 中国人と国際結婚する際、中国での手続きを先行させれば、中国の結婚公証書、結婚証を取得することができます。 ただし、結婚登記のために中国に渡…

外国人が日本に在留するための入管手続きは,出入国在留管理局への申請が必要です。
入管手続きは原則的に日本への在留を希望する外国人が自ら行わなければなりませんが、申請取次行政書士であれば外国人の代わりに申請を行うことが可能です。

山梨県、甲府市で、申請書一式と理由書作成。入国管理局への申請代行から結果受取まで、お困りでしたら申請取次行政書士にご相談を。

投稿者プロフィール

山梨県甲府市にある「あきやま行政書士事務所」
山梨県甲府市にある「あきやま行政書士事務所」行政書士
◎主な業務内容:
相続、終活、墓じまい、遺言書作成、遺言執行、後見、家族信託、ペット法務、古物商許可、空き家問題、相続土地国庫帰属制度の法務局への相談、申請書作成代行

山梨県甲府市の行政書士です。
高齢化社会を元気に生きる社会に。
体の不自由なお年寄りが安心して生活出来る社会を作りたい、
困っている方の力になりたい。
皆で応援し、安心して暮らせる社会を作りたい。
そんな願いを胸に日々仕事に従事しています。

当事務所への「お問い合わせ欄」は「こちら」

TEL:055‐215-2201
お気軽にご相談ください。

※電話が繋がらない場合、恐れ入りますが「お問い合わせ」にてお願いします。

Follow me!