離婚すると税金は?
1、離婚すると増える税金
(1)配偶者控除
配偶者がいることで所得控除を受けられる制度
(2)扶養控除
扶養親族で16歳以上の人がいる場合、一定の所得控除を受けられる制度
2、離婚すると減る税金
(1)寡婦控除
夫と離婚または死別した妻が適用できる控除制度。
(2)ひとり親控除
生計を一にする子がいて、他の人の扶養家族になっていないなどを満たせば適用できる控除制度。
3、離婚しても変化なし
(1)養育費
親権を持たない親が子供の養育のために支払う費用のことをいいます。
原則として、支払う側も受け取る側も原則として非課税です。
ただし、その金額が余りにも大きいと(特に一括で支払った場合)贈与税が課される可能性もあります。
(2)慰謝料
原則として非課税です。
(3)財産分与
婚姻期間中に夫婦で協力して築き上げた財産を離婚時に公平に分配することをいいます。
原則として非課税ですが、妻に財産を全額与えたという場合は不相当な財産分与として贈与税が課される可能性があります。
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投稿者プロフィール

- 行政書士
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◎主な業務内容:
相続、終活、墓じまい、遺言書作成、遺言執行、後見、家族信託、ペット法務、古物商許可、空き家問題、相続土地国庫帰属制度の法務局への相談、申請書作成代行
山梨県甲府市の行政書士です。
高齢化社会を元気に生きる社会に。
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