離婚後に元夫と同居したら児童扶養手当を支給できる?
1、児童扶養手当
児童手当は児童を養育している人に支給されますが、児童扶養手当は、父母が離婚した児童、父または母が死亡した児童、父または母が一定の障害状態にある児童などの養育者に支給されます。
※参考:「甲府市HP」
2、児童扶養手当を受給できない場合
児童扶養手当を受給できない要件がいくつかありますが、その一つに
「母(父)が婚姻の届出をしていなくても事実上の婚姻関係(内縁関係など)にあるとき」があります。
これは離婚後、引き続き同居している場合にも当てはまります。
◎児童扶養手当の取扱いに関する留意事項について
事実婚に該当するか否かの判断に当たっては、個々の事案により受給資格者の事情が異なることから、形式要件により機械的に判断するのではなく、受給資格者の生活実態を確認した上で判断し、適正な支給手続を行っていただくようお願いする。
(厚生労働省HPより)
※参考:「厚生労働省HP」
なので、離婚後、同居している場合はもちろん、頻繁に定期的な訪問があり、かつ、定期的な生計費の補助を受けている場合でも、事実婚が成立すると解釈される可能性があります。
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