同居の家族がいると訪問介護を利用できない?

介護保険では、同居家族がいる場合「生活援助サービス」は原則として利用できません。

「生活援助サービス」とは、自宅にホームヘルパーが訪問。食事の準備、掃除、買い物支援、洗濯など日常生活を維持するうえで必要な家事などの支援を行うことをいいます。

このような家事は同居家族がいれば当然するべきものとされているためです。

しかし、同居家族も何かしらの健康の問題を抱えていて、掃除などを行うのが難しい場合など、やむを得ない場合は、支援を受けることができることもあります。

「身体介助サービス」とは、食事、着替え、入浴、身体の移動など、身体的な支援を行うサービスのことをいいます。

身体介助サービスについては、同居の家族がいる、いないに関係なく、受けることができます。

介護保険外で行われるサービス、つまり自費で受けることができるサービスなら、柔軟に受けることができます。

介護保険サービスで受けることができない、もしくは難しいサービスを補う形で利用するのも一つの方法です。

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山梨県甲府市にある「あきやま行政書士事務所」
山梨県甲府市にある「あきやま行政書士事務所」行政書士
◎主な業務内容:
相続、終活、墓じまい、遺言書作成、遺言執行、後見、家族信託、ペット法務、古物商許可、空き家問題、相続土地国庫帰属制度の法務局への相談、申請書作成代行

山梨県甲府市の行政書士です。
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