孤独死と孤立死の違い
1、孤独死
少子化、核家族化、高齢化に伴い、自宅でひとりで密かに亡くなる「孤独死」が増えており、社会問題となっています。
もはや「おひとり様」の状態は珍しいことではありません。
「孤独死」は、家族や親族、近隣住民などとある程度の交流はあったものの、亡くなる際にはひとりの状態であった、が特徴です。
家族、親族がいても遠方に住んでいて中々会えなかったり、近隣住民とも頻繁なお付き合いはない状態のことをいいます。
2、孤立死
これに対し、「孤立死」とは、家族、親族や近隣住民との関わりが希薄で、社会から孤立した状態で人知れず亡くなることをいいます。
3、孤独死と孤立死の違い
上の説明にもあるように、孤独死と孤立死の違いは、家族、親族、近隣住民など、社会との関わりの程度、です。
ただ、「人知れず亡くなること」については同じです。
普段からある程度交流があったとしても、亡くなってから何日も発見されないケースもありますし、全く交流がなかったとしても、誰かが部屋の異臭などで不思議に思い、亡くなってから早期に発見されることもあります。
4、孤独死、孤立死を防ぐには
(1)介護付き有料老人ホームなどに入居する比較的割高の費用がかかる、などのディメリットもありますが、介護、看護ケアが充実してます。
24時間、介護職員が常駐しているので、夜間に具合が悪くなったときも安心です。
入居者は安全で快適な環境で自立した生活を送りることができ、入居者同士が交流する機会も多く設けられています。
共通の趣味などに興じることにより、孤独感を緩和に繋がります。
(2)社会参加、経済的自立を図る
地域の行事、ボランティア活動への参加、就業に従事することにより、孤独感が薄まり、経済的にも若干余裕ができます。
5、万が一に備えて
万が一、健康上の理由などで、身体的な動きが制限された場合の備えとして
①見守り契約
②任意後見契約
③財産管理契約
④死後事務委任契約
などがあります。
専門家が携わるセットでの「身元保証サービス」もあります。
身元保証を任せる人がいない方、将来に不安のある方は、相談を。
※参考:「Yahoo NEWS「「孤立死」年間2万1千人 内閣府初推計」
~関連記事~
投稿者プロフィール

- 行政書士
-
◎主な業務内容:
相続、終活、墓じまい、遺言書作成、遺言執行、後見、家族信託、ペット法務、民泊、古物商許可、空き家問題、相続土地国庫帰属制度の法務局への相談、申請書作成代行
山梨県甲府市の行政書士です。
高齢化社会を元気に生きる社会に。
体の不自由なお年寄りが安心して生活出来る社会を作りたい、
困っている方の力になりたい。
皆で応援し、安心して暮らせる社会を作りたい。
そんな願いを胸に日々仕事に従事しています。
当事務所への「お問い合わせ欄」は「こちら」
お気軽にご相談下さい。
最新の投稿
終活、遺品整理、墓じまい2025年4月16日生涯独身の「おひとり様」の終活
相続2025年4月16日「特別受益証明書」と「相続放棄」の違い
相続2025年4月15日[事例]遺言書の内容を「遺留分権利者」に伝えなければ…
介護福祉、障害福祉2025年4月15日新しい土地に引っ越した際の手続き