遺産分割協議証明書
1、遺産分割協議証明書
「遺産分割協議証明書」とは、遺産分割協議での合意内容に誤りがないことを、各相続人がそれぞれ証明した書面のことです。
「遺産分割協議証明書」と遺産分割協議書は内容的には同じですが、遺産分割協議書は一つの書面上に相続人全員の署名、押印(おういん)が必要なのに対し、「遺産分割協議証明書」はそれぞれの相続人個人の署名、押印のみがあればいいという点が大きく異なります。
2、遺産分割協議証明書の作成方法
(1)「遺産分割協議証明書」(署名押印欄のみ空欄)を人数分作成
↓
(2)相続人に「遺産分割協議証明書」を郵送
↓
(3)相続人、「遺産分割協議証明書」に署名押印。郵送する
3、遺産分割協議証明書作成において大事なこと
「全ての遺産分割協議証明書」の記載が同一のものでなければならない。
仮に記載が違っていれば、金融機関等で手続きできないので、確信犯での悪用でない限り有り得ないことですが、後々の為にも、署名押印後、コピーして保管しておいた方がよい。
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