遺産分割協議証明書

遺産分割協議証明書」とは、遺産分割協議での合意内容に誤りがないことを、各相続人がそれぞれ証明した書面のことです。

「遺産分割協議証明書」と遺産分割協議書は内容的には同じですが、遺産分割協議書は一つの書面上に相続人全員の署名、押印(おういん)が必要なのに対し、「遺産分割協議証明書」はそれぞれの相続人個人の署名、押印のみがあればいいという点が大きく異なります。

(1)「遺産分割協議証明書」(署名押印欄のみ空欄)を人数分作成

(2)相続人に「遺産分割協議証明書」を郵送

(3)相続人、「遺産分割協議証明書」に署名押印。郵送する

「全ての遺産分割協議証明書」の記載が同一のものでなければならない。

仮に記載が違っていれば、金融機関等で手続きできないので、確信犯での悪用でない限り有り得ないことですが、後々の為にも、署名押印後、コピーして保管しておいた方がよい。

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遺産分割協議書とは、亡くなった方が残した財産を、法定相続人がどのように分割したかを記載した書類のことです

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山梨県甲府市にある「あきやま行政書士事務所」
山梨県甲府市にある「あきやま行政書士事務所」行政書士
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相続、終活、墓じまい、遺言書作成、遺言執行、後見、家族信託、ペット法務、アポスティーユ申請手続き代行、国際結婚手続き代行、在留資格「日本人の配偶者等」(配偶者ビザ)申請代行、国際相続手続き相談

山梨県甲府市の行政書士です。
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