軽自動車を相続したら
1、軽自動車を相続したら
「軽自動車検査協会」で名義変更の手続きをします。
◎必要書類
①被相続人が故人であることが証明するための戸籍謄本
②相続人の戸籍謄本
③相続人の住民票
④車検証
軽自動車は財産とはみなされないということが普通自動車との大きな違いです。
財産ではないため国への登録が不要。遺産分割協議書など相続に関わる書類が不要となります
※参考:「軽自動車検査協会HP」
2、名義変更後、車庫証明が必要になることも
軽自動車は基本的に車庫証明書は不要です。
しかし、地域によっては「保管場所届出」が必要になるケースもあります
山梨県の場合、甲府市(一部地域を除く)については、「保管場所届出義務の適用地域」に該当する為、保管場所届出が「必要」です。
※参考:「軽自動車検査協会HP「手続きナビ」
※参考:「山梨県HP「車庫証明(自動車保管場所証明等)の申請」
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投稿者プロフィール

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相続、終活、墓じまい、遺言書作成、遺言執行、後見、家族信託、ペット法務、アポスティーユ申請手続き代行、国際結婚手続き代行、在留資格「日本人の配偶者等」(配偶者ビザ)申請代行、国際相続手続き相談
山梨県甲府市の行政書士です。
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