接道がない土地でも相続土地国庫帰属制度の承認申請ができる?
1、接道がない土地でも相続土地国庫帰属制度の承認申請ができる?
法務省HP「相続土地国庫帰属制度」の中の「引き取ることができない土地」に「接道がない土地」は含まれていないので、相続土地国庫帰属制度を利用できないことはありません。
ただ、「接道がない土地」の理由が
①他の土地に囲まれて公道に通じない土地(民法第210条1項)
②池沼、河川、水路若しくは海を通らなければ公道に至ることができない土地(民法第210条2項)③崖があって土地と公道とに著しい高低差がある土地(民法第210条2項)
の場合、
①については「隣接する土地の所有者等との争訟によらなければ管理・処分ができない土地」に
②③については、「その他、通常の管理・処分に当たって過分な費用・労力がかかる土地」に
該当するとして「不承認」となる可能性はあります。
※参考:「法務省HP「相続土地国庫帰属制度」
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