家族信託:登場人物がもう1人必要
1、事例
㋐義父既に死亡
㋑息子夫婦に子供はいない
㋒義母と息子の嫁の折り合いが大変悪く、将来義母、息子が亡くなった相続の際には息子の嫁に財産を渡したくない
㋓息子の嫁の遺留分は考慮してあげるものとする
2、このまま家族信託を検討すると…
◎家族信託
㋐委託者&受益者:義母
㋑受託者:信託銀行?
㋒第二受益者:息子
㋓信託財産:実家、預貯金など、息子の嫁に渡したくない重要な財産
㋔信託終了事由:義母&息子の死亡
㋕帰属権利者:?
3、問題点
(1)受託者を誰に?
家族信託の終了事由に「受託者が受益権の全部を固有財産で有する状態が1年間継続した時」があるため、息子を受託者にはできません。
その前に嫁を憚って受けないかも、ですが…。
信頼できる他の親族がいなければ、信託銀行など、外部の機関に依頼することになります。
なお、弁護士、司法書士など専門家を受託者にすることは信託法で禁止されてます。
(2)帰属権利者は?息子死亡後の「帰属権利者」については、遺言と同様、家族以外の者を指定できます。これにより、息子の嫁に財産を渡さなくて済みます。
つまり、家族信託契約時に、「もう1人」(団体でも可能)信託終了時に財産を渡す相手を探しておかないとなりません。
また、信託終了に伴い、相続税、不動産の登録免許税がかかります。
4、まとめ
家族信託を開始するのに息子の嫁の同意は必要ないので、その点は支障がありません。
ただ、嫁と姑の仲がさらに悪化するのは間違いないでしょう。
法律のレベルではなく感情論の話ではありませんが、ほどほどに。
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