解体業者を設立するには
1、解体業者の設立に必須な許可、登録
(1)建設業許可
対象工事の金額が500万円以上の場合必要です。
解体工事を行うためには、「29解体工事」の許可を得ている必要があります。
(2)解体工事業登録
この登録を行っていれば、建設業許可を保有していなくても「工事費500万円未満」の工事を請け負うことが出来ます。
※参考:「山梨県HP「建設業許可の手引き」
※参考:「山梨県HP「解体工事業者登録の手引き」
2、建設業許可、解体工事業登録の要件
(1)建設業許可
①経営業務の管理を適正に行うに足りる能力を有する者がいること。
②専任技術者が営業所ごとに常勤していること
③請負契約に関して誠実性を有していること
④請負契約を履行するに足る財産的基礎又は金銭的信用を有していること。
⑤欠格要件に該当しないこと。
(2)解体工事業登録
①基準に適合する技術管理者の選任
②不適格要件に該当しないこと
3、技術管理者の基準
(1)実務経験
| 区分 | 実務経験年数 | 講習受講者 |
| 大学、高専等において土木工学等に関する学科を修了した方 | 2年以上 | 1年以上 |
| 高校において土木工学等に関する学科を修了した方 | 4年以上 | 3年以上 |
| 上記以外 | 8年以上 | 7年以上 |
(2)有資格者
①1級建設機械施工技士
②2級建設機械施工技士(「第1種」または「第2種」に限る)
など
3、会社を設立するには
(1)会社の基本事項を決める
①会社名(商号)
②会社の住所
③事業内容
④資本金
⑤発起人
⑥事業年度
↓
(2)定款を作成して公証人の認証を受ける
電子定款なら印紙代の4万円が浮くことになります。
↓
(3)出資金を払い込む
↓
(4)設立登記
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投稿者プロフィール

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相続、終活、墓じまい、遺言書作成、遺言執行、後見、家族信託、ペット法務、アポスティーユ申請手続き代行、国際結婚手続き代行、在留資格「日本人の配偶者等」(配偶者ビザ)申請代行、国際相続手続き相談
山梨県甲府市の行政書士です。
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