相続放棄しても空き家の管理義務は残る

旧民法940条「相続の放棄をした者は、その放棄によって相続人となった者が相続財産の管理を始めることができるまで、自己の財産におけるのと同一の注意をもって、その財産の管理を継続しなければならない」

①相続人が1人で後順位の相続人がいない

②相続人全員が放棄した

でも、管理責任がありました。

2023年4月民法改正。条文に、「その放棄の時に相続財産に属する財産を現に占有しているときは」という一文を明記。責任者が明確になりました。

この改正により、「現に占有している」実態がなかった相続人に、管理責任が移ることはなくなりました。

相続人全員が相続放棄。空き家となった場合、債権者等、利害関係者や検察官が、相続財産清算人の選任申立てを行います。

家庭裁判所に選任された清算人が債務を支払う等して清算した後、残った財産を国庫に帰属させます。

山梨県、甲府市で、空き家に関するお悩みがございましたら、お気軽に行政書士にご相談ください。

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投稿者プロフィール

山梨県甲府市にある「あきやま行政書士事務所」
山梨県甲府市にある「あきやま行政書士事務所」行政書士
◎主な業務内容:
相続、終活、墓じまい、遺言書作成、遺言執行、後見、家族信託、ペット法務、民泊、古物商許可、空き家問題、相続土地国庫帰属制度の法務局への相談、申請書作成代行

山梨県甲府市の行政書士です。
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