古物商の営業所の管理者
1、古物商の管理者
「管理者」とは、営業所の古物取引に関して管理、監督、指導ができる立場になる人をいい、営業所の古物商業務を適正に実施するための責任者とされています。(古物営業法13条1項)。
営業所には必ず、管理者一人を選任しなければなりません。
店舗などでは、店長が管理者になるケースが多いでしょう。
会社の本社等なら、役員や、部長、課長などがなるケースが多いです。
2、管理者の要件
(1)常駐性がある
営業所に通勤できる距離に住んでいることが条件となります。
(2)雇用関係がある
(3)営業所ごとに1名必要
複数の営業所がある場合、同じ管理者を兼任させることはできません
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