ペット(犬、猫等)を土葬、埋葬すると

動物の死体は、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」による「廃棄物」に含まれます。

同法25条8号は、みだりに廃棄物を捨てることに対しては、5年以下の懲役又は 1000万円以下の罰金に料されます。

なので、私有地以外の土地で、ペット(犬、猫等)を土葬、埋葬すると、同法違反となります。

山梨県、甲府市でペットの登録、咬傷届、第一種動物取扱業の登録等、ペット・動物に関した業務は行政書士にご依頼を。

Follow me!

投稿者プロフィール

山梨県甲府市にある「あきやま行政書士事務所」
山梨県甲府市にある「あきやま行政書士事務所」行政書士
◎主な業務内容:
相続、終活、墓じまい、遺言書作成、遺言執行、後見、家族信託、ペット法務、民泊、古物商許可、空き家問題、相続土地国庫帰属制度の法務局への相談、申請書作成代行

山梨県甲府市の行政書士です。
高齢化社会を元気に生きる社会に。
体の不自由なお年寄りが安心して生活出来る社会を作りたい、
困っている方の力になりたい。
皆で応援し、安心して暮らせる社会を作りたい。
そんな願いを胸に日々仕事に従事しています。

当事務所への「お問い合わせ欄」は「こちら」

お気軽にご相談下さい。